有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

【提出】
2016/03/24 9:01
【資料】
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【項目】
51項目
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
④投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤先物取引等の運用指図(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦投資する株式の範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑪公社債の借入れ(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第31条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑬外国為替予約取引の指図(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑭資金の借入れ(約款第40条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(参考)各マザーファンドの概要
「高利回り社債オープン マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
米国ドル建ての高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を主要投資対象とします。なお、米国ドル建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合もあります。
(2)投資態度
①主として米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資し、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、米国ドル建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合もあります。
②投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。
③ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうことにより、信用リスクのコントロールを行ないます。
④ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
⑤同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の25%以内とします。
⑦外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑧NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.(ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク)に当ファンドの海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑨資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
「ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
ユーロ建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とします。なお、ユーロ建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合もあります。
(2)投資態度
①主としてユーロ建てのハイ・イールド・ボンドに投資し、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、ユーロ建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合もあります。
②投資する事業債は、主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。
③ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、主としてボトムアップアプローチに基づき、企業のファンダメンタル調査・クレジット分析ならびに計量的手法を活用したポートフォリオ構築を行なうことにより付加価値の獲得を図ります。また、業種分散、発行体分散に一定の配慮を行ない分散ポートフォリオを構築することで、リスクの低減を目指します。
④同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤外貨建資産のうち、ユーロ建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ユーロ建て以外の外貨建資産については、当該資産をユーロに為替ヘッジを行なうことと同等の効果が得られる為替予約を行なうことを基本とします。
⑥Oddo Meriten Asset Management GmbH(オッド・メリティン・アセット・マネジメント)に当ファンドの海外の公社債等(含む金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への投資は、約款第12条第1項第9号および同条第2項第7号に定める優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

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