有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

【提出】
2016/03/24 9:01
【資料】
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【項目】
51項目
(2)【投資対象】
米ドル建ておよびユーロ建てのハイ・イールド・ボンド(高利回り事業債)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「高利回り社債オープン マザーファンド」および「ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
■各マザーファンドの主要投資対象■
[高利回り社債オープン マザーファンド]
米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とします。
[ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド]
ユーロ建ての高利回り事業債を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
※高利回り事業債とは…
債券などの格付機関(スタンダード・アンド・プアーズ社(S&P社)、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以下に格付されている事業債をいいます。
格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を評価したものをいいます。
信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低く(信用リスクが大きく)なります。
※1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格における平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB+、BBB-のように、ムーディーズ社ではBaa1、Baa3のように表記しています。

①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号に掲げるものまたは本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である高利回り社債オープン マザーファンドおよびユーロ高利回り社債オープン マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、株主割当または社債権者割当等により取得した株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国の者の発行する証券または証書で、第4号の証券または証書もしくは株券または新株引受権証書の性質を有するプリファランス シェアーズおよびこれらに類するもの
10.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第8号の証券または証書の性質を有するもの
11.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
12.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
13.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書、第9号の証券または証書のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものおよび第10号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券、第9号の証券または証書のうち第4号の証券または証書の性質を有するものおよび第10号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第11号および第12号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
5の2.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
6.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(「②有価証券の指図範囲」に定める証券または証書を除きます。)
7.流動性のあるプリファランス シェアーズおよびこれらに類するもの(「②有価証券の指図範囲」の第9号に定める証券または証書を除きます。なお、「②有価証券の指図範囲」の第9号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引

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