有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)

【提出】
2015/10/28 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
新光日本インカム株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通じて、予想配当利回りが高いと判断されるわが国の株式ならびに不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)に分散投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
② 実質的な株式組入比率は高位を基本とします。ただし信託設定当初や償還に備えた株式売却時ならびに収益分配金の支払いに備えるとき、大量の追加設定・解約があったとき等は高位とならないことがあります。
③ 資金動向、市場動向等を勘案し、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、直接株式等の有価証券に投資する場合があります。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 不動産投資信託証券への投資は、上場または上場予定のものに限ります。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 不動産投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ 外貨建資産への投資は行いません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
新光日本インカム株式マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所上場株式(上場予定を含みます。)、不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 予想配当利回りが高いと判断される株式ならびに不動産投資信託証券に分散投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
② 組入銘柄は、予想配当利回り、配当性向、および信用リスク等の基準(以下「スクリーニング・ガイドライン」といいます。)を用いて候補銘柄を抽出したのち、業績動向、株価指標、ならびに流動性などを総合的に勘案して選定します。
③ 運用に当たっては、組入銘柄の入れ替えを抑制した投資姿勢を基本とします。組入銘柄の入れ替えに当たっては、スクリーニング・ガイドラインをはじめとする銘柄選定要因を参照します。
④ 株式組入比率は高位を基本とします。ただし信託設定当初や償還に備えた株式売却時、大量の追加設定・解約があったとき等は高位とならないことがあります。
⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 不動産投資信託証券への投資は、上場または上場予定のものに限ります。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ 外貨建資産への投資は行いません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。

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