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- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、主として、日本好配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、わが国の株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、東京証券取引所第一部上場銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
2)銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行います。
3)株式への実質投資比率は、通常の状態で高位を維持することを原則とします。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、短期金融資産への実質投資比率の引上げおよび以下の5)に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引き下げるように努めます。
4)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、本ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
5)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(参考)「日本好配当株マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として、わが国の株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、東京証券取引所第一部上場銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
②銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行います。
③株式への投資比率は、通常の状態で高位を維持することを原則とします。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、短期金融資産の比率の引上げおよび以下の⑤に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引き下げるように努めます。
④株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
(イ)基本方針
本ファンドは、主として、日本好配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、わが国の株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、東京証券取引所第一部上場銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
2)銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行います。
3)株式への実質投資比率は、通常の状態で高位を維持することを原則とします。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、短期金融資産への実質投資比率の引上げおよび以下の5)に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引き下げるように努めます。
4)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、本ファンドの投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
5)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(参考)「日本好配当株マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として、わが国の株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、東京証券取引所第一部上場銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
②銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行います。
③株式への投資比率は、通常の状態で高位を維持することを原則とします。ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、短期金融資産の比率の引上げおよび以下の⑤に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比率を引き下げるように努めます。
④株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。