有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品、金融債あるいは保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、優先証券についても、公社債に近い性格を有するものに限り投資対象とするため、公社債同様、金利が上昇した場合、当ファンドの基準価額を下落させる要因になります。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨(主として米ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、組入れた公社債について、取得後、格付けの低下によってBBB-格もしくはBaa3格以上でなくなった場合は、委託会社もしくはウェルズ・キャピタル・マネジメント社の判断により投資割合において信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することがあります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっている米国がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>米国の税制変更やその他米国の優先証券市場にとって不利益な制度上の変更等があった場合には、優先証券の市場規模が著しく縮小したり、投資成果に悪影響を及ぼす可能性があります。当ファンドが優先証券に投資を行っている際に、このような状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
優先証券とは、株式と債券の性質を併せ持つタイプの有価証券で、一般に同一発行体が発行する普通社債と比較して相対的に高い利息を受取ることができる反面、債務不履行が起こった場合、弁済順位は、普通社債に劣後し、普通社債と株式の中間に位置します。なお、優先証券には、株式の性質に近いものもありますが、当ファンドでは、債券の性質を有する優先証券にのみ投資を行います。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたウェルズ・キャピタル・マネジメント社は、以下の体制により当ファンドのリスク管理を行います。
○ 運用チームは、デュレーション、業種配分、個別銘柄の組入比率等のモニタリングを日々行います。
○ チーフ・インベストメント・オフィサーおよびリスクマネジメント・チームは、運用スタイル・哲学に沿ったプロセスが実践されていることをチェックすると共に、パフォーマンスの評価を行います。
○ 投資ガイドライン等の管理は、コンプライアンス部門が、ガイドライン遵守状況のチェックを行います。ガイドラインに抵触した場合、コンプライアンス部門はポートフォリオ・マネージャーに通知すると共に、是正されるまでモニタリングを行います。
みずほ投信投資顧問においては、ウェルズ・キャピタル・マネジメント社からのレポート等により、ファンド全体のリスクに関する情報を管理します。コンプライアンス・リスク管理部門が、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施します。
また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
なお、これらのチェックの結果は経営に定期報告されるとともに、必要に応じてウェルズ・キャピタル・マネジメント社への注意・勧告などを行います。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
・当ファンドは、主として公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品、金融債あるいは保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、優先証券についても、公社債に近い性格を有するものに限り投資対象とするため、公社債同様、金利が上昇した場合、当ファンドの基準価額を下落させる要因になります。
② 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨(主として米ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、組入れた公社債について、取得後、格付けの低下によってBBB-格もしくはBaa3格以上でなくなった場合は、委託会社もしくはウェルズ・キャピタル・マネジメント社の判断により投資割合において信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することがあります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっている米国がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>米国の税制変更やその他米国の優先証券市場にとって不利益な制度上の変更等があった場合には、優先証券の市場規模が著しく縮小したり、投資成果に悪影響を及ぼす可能性があります。当ファンドが優先証券に投資を行っている際に、このような状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
優先証券とは、株式と債券の性質を併せ持つタイプの有価証券で、一般に同一発行体が発行する普通社債と比較して相対的に高い利息を受取ることができる反面、債務不履行が起こった場合、弁済順位は、普通社債に劣後し、普通社債と株式の中間に位置します。なお、優先証券には、株式の性質に近いものもありますが、当ファンドでは、債券の性質を有する優先証券にのみ投資を行います。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたウェルズ・キャピタル・マネジメント社は、以下の体制により当ファンドのリスク管理を行います。
○ 運用チームは、デュレーション、業種配分、個別銘柄の組入比率等のモニタリングを日々行います。
○ チーフ・インベストメント・オフィサーおよびリスクマネジメント・チームは、運用スタイル・哲学に沿ったプロセスが実践されていることをチェックすると共に、パフォーマンスの評価を行います。
○ 投資ガイドライン等の管理は、コンプライアンス部門が、ガイドライン遵守状況のチェックを行います。ガイドラインに抵触した場合、コンプライアンス部門はポートフォリオ・マネージャーに通知すると共に、是正されるまでモニタリングを行います。
みずほ投信投資顧問においては、ウェルズ・キャピタル・マネジメント社からのレポート等により、ファンド全体のリスクに関する情報を管理します。コンプライアンス・リスク管理部門が、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施します。
また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
なお、これらのチェックの結果は経営に定期報告されるとともに、必要に応じてウェルズ・キャピタル・マネジメント社への注意・勧告などを行います。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。