有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.052%(税抜1.90%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ ウェルズ・キャピタル・マネジメント社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、年率0.83%を上限とした率を乗じて計算される金額を、マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から、支払期日毎に支弁します。
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.052%(税抜1.90%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
| 販売会社毎の 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 50億円以下の部分 | 1.265% | 0.535% | 0.10% |
| 50億円超100億円以下の部分 | 1.165% | 0.635% | |
| 100億円超200億円以下の部分 | 1.150% | 0.650% | |
| 200億円超250億円以下の部分 | 1.125% | 0.675% | |
| 250億円超300億円以下の部分 | 1.100% | 0.700% | |
| 300億円超350億円以下の部分 | 1.075% | 0.725% | |
| 350億円超の部分 | 1.050% | 0.750% |
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ ウェルズ・キャピタル・マネジメント社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じ、年率0.83%を上限とした率を乗じて計算される金額を、マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じて按分した額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から、支払期日毎に支弁します。