有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【申込手数料】
① 申込手数料率は、3.24%※(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
② ①の規定に係わらず、証券投資信託の受益権を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものをいいます。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益権を保有した受益者をいいます。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金を含みます。)または償還金を超える金額をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権の買取約定日または一部解約請求日を含みます。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた販売会社でこの信託に係る受益権の取得申込みをする場合の当該手数料の額は、当該取得申込総金額のうち、償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数(以下「償還金取得口数」といいます。)については①に定める手数料を徴収しないものとし、当該取得申込みの総口数のうち償還金取得口数を超える口数については、①に定める当該取得申込総口数または当該取得申込総金額に適用される率を基準価額に乗じて得た額とします。なお、販売会社は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
① 申込手数料率は、3.24%※(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
② ①の規定に係わらず、証券投資信託の受益権を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものをいいます。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益権を保有した受益者をいいます。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金を含みます。)または償還金を超える金額をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権の買取約定日または一部解約請求日を含みます。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた販売会社でこの信託に係る受益権の取得申込みをする場合の当該手数料の額は、当該取得申込総金額のうち、償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数(以下「償還金取得口数」といいます。)については①に定める手数料を徴収しないものとし、当該取得申込みの総口数のうち償還金取得口数を超える口数については、①に定める当該取得申込総口数または当該取得申込総金額に適用される率を基準価額に乗じて得た額とします。なお、販売会社は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。