有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
a. ファンドのリスク特性
(1)運用に関するリスク
①価格変動リスク
当ファンドは、公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、金利の変動等により債券価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当ファンドは部分的に金利に係る先物取引等により金利の変動による債券価格の変動リスクを抑えるよう運用を行いますが、投資する債券市場とヘッジに用いる先物取引等の市場の価格変動は完全には一致しないことから、ヘッジを行った部分についても損失が発生する場合があり、これは基準価額の下落要因となる可能性があります。
②信用リスク
当ファンドが投資する公社債の発行者(当該発行者が発行する債券の保証者を含む)が倒産及びその他の理由により当該債券の利子または償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行=デフォルト)リスクを有しています。デフォルトが生じたとき、またはデフォルトが生じる可能性が高まったときには、当該債券の価格は大きく下落するまたは利子及び償還金が支払われなくなる可能性があることから、これにより当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また当ファンドは、非投資適格債(ハイイールド債など)を高位に組入れた場合には、当ファンドの基準価額は、一般的な公社債ファンドより信用リスクが顕在化した場合の影響を多く受ける可能性があります。当ファンドが投資するCDOは、複数の企業の社債及びローン(貸付)等の信用力を担保として発行されるため、CDOが参照する複数の企業の信用リスクを複合的に内包します。
③為替リスク
当ファンドは、投資する外貨建資産については為替ヘッジを行わないため、一般に外国為替相場が対円で円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また、外国通貨間での為替取引(クロスヘッジ)等により、為替リスクの分散を図りますが、外国為替相場が変動した場合、円が、保有する外国通貨に対して上昇(円高)となった場合、為替差損により当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
④流動性リスク
当ファンドは、信託財産の一部を流動性の低いハイイールド債、CDO等に投資します。当該債券の流動性は一般的な社債に比べて低く、特に信用不安が拡大する局面などにおいては、売買スプレッドの拡大などにより、機動的に当該債券を売買できないことがあります。それにより当該債券の売却価格が大きく低下し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国の政治、経済及び社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、当ファンドの基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。
⑥追加設定・一部解約による資金流出入に伴うリスク
ファンドの追加設定及び一部解約による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける可能性があります。大量の追加設定もしくは一部解約が行われた場合、債券の売買手数料や市況もしくは取引量の影響等による市場実勢から乖離した価格での債券の組入れ及び売却を行う必要が生じると、当ファンドの基準価額はその影響を受けます。
(2)権利行使の制限・留意事項
①権利行使の制限
当ファンドは、お申込日がフランスの銀行休業日またはユーロネクスト・パリの休業日と同一日の場合には、売買のお申込みはできません。
また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止または世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更、その他やむを得ない事情により信託財産で保有する有価証券等の取引の全部または一部が成立しないときは、売買のお申込みの受付けが取消しまたは中止されることがあります。
②換金について
換金については、お申込日の翌営業日の基準価額が適用されます。換金時には、0.5%の信託財産留保額が差し引かれますのでご留意ください。買取りについては販売会社にお問合わせください。
③投資顧問会社の運用する資産担保証券(CDO)への投資
当ファンドが投資対象とする資産担保証券(CDO)について、当ファンドの投資顧問会社の投資判断により、同社が運用するCDOに投資することがあります。当ファンドの利益になるかどうかという観点から投資を行うものの、一般的に、同社はCDO運用による報酬を受領することにより、同社の報酬は増加します。
(3)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(4)租税に関するリスクファクター
外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関する開示>外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があります。
外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
(5)投資信託に関する一般的なリスク
①法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
②信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
③短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
④証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
(6)以下の記載事項は、一般的な投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金ではありません。
・投資信託は金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・証券会社(第一種金融商品取引業者)を通して購入されていない投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
b. リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターします。運用部門及びプロダクト部門においては、運用管理の一環として、個別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリング等を行います。また、投資顧問会社でもポートフォリオのリスクモニタリング等が行われます。運用部門及びプロダクト部門は、ファンドの運用計画を運用委員会に報告します。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内のリスク部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。
c. 参考情報


| 当ファンドは、外国の公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、組入れた有価証券の値動き、組入れた有価証券の発行者(当該発行者が発行する債券の保証者を含む)の信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により、基準価額は大幅に変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。 |
①価格変動リスク
当ファンドは、公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、金利の変動等により債券価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当ファンドは部分的に金利に係る先物取引等により金利の変動による債券価格の変動リスクを抑えるよう運用を行いますが、投資する債券市場とヘッジに用いる先物取引等の市場の価格変動は完全には一致しないことから、ヘッジを行った部分についても損失が発生する場合があり、これは基準価額の下落要因となる可能性があります。
②信用リスク
当ファンドが投資する公社債の発行者(当該発行者が発行する債券の保証者を含む)が倒産及びその他の理由により当該債券の利子または償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行=デフォルト)リスクを有しています。デフォルトが生じたとき、またはデフォルトが生じる可能性が高まったときには、当該債券の価格は大きく下落するまたは利子及び償還金が支払われなくなる可能性があることから、これにより当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また当ファンドは、非投資適格債(ハイイールド債など)を高位に組入れた場合には、当ファンドの基準価額は、一般的な公社債ファンドより信用リスクが顕在化した場合の影響を多く受ける可能性があります。当ファンドが投資するCDOは、複数の企業の社債及びローン(貸付)等の信用力を担保として発行されるため、CDOが参照する複数の企業の信用リスクを複合的に内包します。
③為替リスク
当ファンドは、投資する外貨建資産については為替ヘッジを行わないため、一般に外国為替相場が対円で円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また、外国通貨間での為替取引(クロスヘッジ)等により、為替リスクの分散を図りますが、外国為替相場が変動した場合、円が、保有する外国通貨に対して上昇(円高)となった場合、為替差損により当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
④流動性リスク
当ファンドは、信託財産の一部を流動性の低いハイイールド債、CDO等に投資します。当該債券の流動性は一般的な社債に比べて低く、特に信用不安が拡大する局面などにおいては、売買スプレッドの拡大などにより、機動的に当該債券を売買できないことがあります。それにより当該債券の売却価格が大きく低下し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国の政治、経済及び社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、当ファンドの基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。
⑥追加設定・一部解約による資金流出入に伴うリスク
ファンドの追加設定及び一部解約による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける可能性があります。大量の追加設定もしくは一部解約が行われた場合、債券の売買手数料や市況もしくは取引量の影響等による市場実勢から乖離した価格での債券の組入れ及び売却を行う必要が生じると、当ファンドの基準価額はその影響を受けます。
(2)権利行使の制限・留意事項
①権利行使の制限
当ファンドは、お申込日がフランスの銀行休業日またはユーロネクスト・パリの休業日と同一日の場合には、売買のお申込みはできません。
また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止または世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更、その他やむを得ない事情により信託財産で保有する有価証券等の取引の全部または一部が成立しないときは、売買のお申込みの受付けが取消しまたは中止されることがあります。
②換金について
換金については、お申込日の翌営業日の基準価額が適用されます。換金時には、0.5%の信託財産留保額が差し引かれますのでご留意ください。買取りについては販売会社にお問合わせください。
③投資顧問会社の運用する資産担保証券(CDO)への投資
当ファンドが投資対象とする資産担保証券(CDO)について、当ファンドの投資顧問会社の投資判断により、同社が運用するCDOに投資することがあります。当ファンドの利益になるかどうかという観点から投資を行うものの、一般的に、同社はCDO運用による報酬を受領することにより、同社の報酬は増加します。
(3)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(4)租税に関するリスクファクター
外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関する開示>外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があります。
外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
(5)投資信託に関する一般的なリスク
①法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
②信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
③短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
④証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
(6)以下の記載事項は、一般的な投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金ではありません。
・投資信託は金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・証券会社(第一種金融商品取引業者)を通して購入されていない投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
b. リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターします。運用部門及びプロダクト部門においては、運用管理の一環として、個別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリング等を行います。また、投資顧問会社でもポートフォリオのリスクモニタリング等が行われます。運用部門及びプロダクト部門は、ファンドの運用計画を運用委員会に報告します。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内のリスク部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。
c. 参考情報

