有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の118.8(税抜年10,000分の110)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
「世界債券マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「世界債券マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月15日および7月15日(休業日の場合は翌営業日とします。)ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.06%の率を乗じて得た額とします。
「世界株式マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「世界株式マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、各々、次の率を乗じて得た額とします。
「世界REITマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「世界REITマザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月15日および7月15日(休業日の場合は翌営業日とします。)ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の118.8(税抜年10,000分の110)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <ファンドの純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 300億円以下の部分 | 年10,000分の50 | 年10,000分の55 | 年10,000分の5 |
| 300億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の51 | 年10,000分の55 | 年10,000分の4 |
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の52 | 年10,000分の55 | 年10,000分の3 |
「世界債券マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「世界債券マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月15日および7月15日(休業日の場合は翌営業日とします。)ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.06%の率を乗じて得た額とします。
「世界株式マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「世界株式マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、各々、次の率を乗じて得た額とします。
| 委託先 | 投資顧問会社が受ける報酬率 |
| ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド (NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED) | 年0.25% |
| ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク (NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.) | 年0.03% |
「世界REITマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「世界REITマザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月15日および7月15日(休業日の場合は翌営業日とします。)ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。
| マザーファンドの平均純資産総額 | 率 |
| 300億円以下の部分 | 年0.45% |
| 300億円超1,000億円以下の部分 | 年0.40% |
| 1,000億円超の部分 | 年0.35% |