有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
④マザーファンドへの投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
⑤公社債の借入れ(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑥外国為替予約取引の指図および範囲(約款第25条)
委託者は、各マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に、各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑦資金の借入れ(約款第33条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(参考)各マザーファンドの概要
「世界債券マザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した利子収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①投資を行なう債券は、世界の主要国の国債等を中心とした信用力の高い債券※に限定します。
※原則としてAAA格、AA格、A格の格付けを有する債券に限定します(格付けのない場合には委託者が当該格付けと同等の信用度を有すると判断した債券を含みます。)。
②国別配分・通貨配分については、投資対象国・地域等の経済指標、金融・財政政策などの分析に基づいて行ないます。
③通貨配分については、変更を効率的に行なうため、為替予約取引等を適宜活用します。
④NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド)に当ファンドの内外の債券(短期金融商品を含みます。)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
「世界株式マザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業調査・分析などにより投資銘柄を選別します。
②株式の組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)およびノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.)に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
「世界REITマザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式にも投資する場合があります。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。
②REITの組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④CBRE Clarion Securities, LLC(シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー)に当ファンドのREITおよび株式の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。なお、株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するものに限るものとします。
④デリバティブの直接利用は行ないません。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
④マザーファンドへの投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
⑤公社債の借入れ(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑥外国為替予約取引の指図および範囲(約款第25条)
委託者は、各マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に、各マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑦資金の借入れ(約款第33条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(参考)各マザーファンドの概要
「世界債券マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、安定した利子収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①投資を行なう債券は、世界の主要国の国債等を中心とした信用力の高い債券※に限定します。
※原則としてAAA格、AA格、A格の格付けを有する債券に限定します(格付けのない場合には委託者が当該格付けと同等の信用度を有すると判断した債券を含みます。)。
②国別配分・通貨配分については、投資対象国・地域等の経済指標、金融・財政政策などの分析に基づいて行ないます。
③通貨配分については、変更を効率的に行なうため、為替予約取引等を適宜活用します。
④NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド)に当ファンドの内外の債券(短期金融商品を含みます。)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
「世界株式マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業調査・分析などにより投資銘柄を選別します。
②株式の組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)およびノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.)に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
「世界REITマザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式にも投資する場合があります。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。
②REITの組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④CBRE Clarion Securities, LLC(シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー)に当ファンドのREITおよび株式の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。なお、株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するものに限るものとします。
④デリバティブの直接利用は行ないません。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。