有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/16-2025/02/17)
(2)【投資対象】
世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「世界REITマザーファンド」への投資を通じて、実質的に世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券に投資を行ないます。
■各マザーファンドの主要投資対象■
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である世界債券マザーファンド受益証券、世界株式マザーファンド受益証券および世界REITマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
「世界債券マザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した利子収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①投資を行なう債券は、世界の主要国の国債等を中心とした信用力の高い債券※に限定します。
※原則としてAAA格、AA格、A格の格付けを有する債券に限定します(格付けのない場合には委託者が当該格付けと同等の信用度を有すると判断した債券を含みます。)。
②国別配分・通貨配分については、投資対象国・地域等の経済指標、金融・財政政策などの分析に基づいて行ないます。
③通貨配分については、変更を効率的に行なうため、為替予約取引等を適宜活用します。
④NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド)に当ファンドの内外の債券(短期金融商品を含みます。)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「世界株式マザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業調査・分析などにより投資銘柄を選別します。
②株式の組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「世界REITマザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式にも投資する場合があります。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。
②REITの組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC(シービーアールイー・インベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシー)に当ファンドのREITおよび株式の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。なお、株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するものに限るものとします。
④デリバティブの直接利用は行ないません。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「世界REITマザーファンド」への投資を通じて、実質的に世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券に投資を行ないます。
■各マザーファンドの主要投資対象■
| 世界債券マザーファンド | 世界各国の債券を主要投資対象とします。 |
| 世界株式マザーファンド | 世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
| 世界REITマザーファンド | 世界各国の不動産投資信託証券※を主要投資対象とします。 |
なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である世界債券マザーファンド受益証券、世界株式マザーファンド受益証券および世界REITマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
「世界債券マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、安定した利子収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①投資を行なう債券は、世界の主要国の国債等を中心とした信用力の高い債券※に限定します。
※原則としてAAA格、AA格、A格の格付けを有する債券に限定します(格付けのない場合には委託者が当該格付けと同等の信用度を有すると判断した債券を含みます。)。
②国別配分・通貨配分については、投資対象国・地域等の経済指標、金融・財政政策などの分析に基づいて行ないます。
③通貨配分については、変更を効率的に行なうため、為替予約取引等を適宜活用します。
④NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K. リミテッド)に当ファンドの内外の債券(短期金融商品を含みます。)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「世界株式マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業調査・分析などにより投資銘柄を選別します。
②株式の組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「世界REITマザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式にも投資する場合があります。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。
②REITの組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC(シービーアールイー・インベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシー)に当ファンドのREITおよび株式の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。なお、株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するものに限るものとします。
④デリバティブの直接利用は行ないません。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。