訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
(ⅰ) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
(ⅱ) お申込単位
収益分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
申込単位は各販売会社が定めるものとします。(当初元本1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
※ただし「分配金再投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
(ⅲ) お申込価額
取得申込受付日に算出される基準価額となります。
※「分配金再投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は当該計算日における基準価額とします。
(ⅳ) お申込手数料
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(ⅱ)の照会先においてもご確認いただけます。
なお、お申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込み手数料はかかりません。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことがあります。
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
(ⅱ) お申込単位
収益分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
申込単位は各販売会社が定めるものとします。(当初元本1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
※ただし「分配金再投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ |
(ⅲ) お申込価額
取得申込受付日に算出される基準価額となります。
※「分配金再投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は当該計算日における基準価額とします。
(ⅳ) お申込手数料
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(ⅱ)の照会先においてもご確認いただけます。
なお、お申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込み手数料はかかりません。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことがあります。