有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

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2014/11/17 9:03
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(1)リスク要因
当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、基準価額が下落し、その結果損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
① 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動することがあります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。)また、株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがあります。当ファンドは、株価の上昇を捉えることを目標とした、積極的な運用を行うため、株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は高位に保ちます。そのため、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動の結果、大幅に変動・下落する可能性があります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、外貨建資産に投資しますが、原則として為替ヘッジを行いません。このため、為替相場の変動により当ファンドの基準価額が変動します。
③ カントリーリスク
主要投資対象国、その他投資対象国および実質的なロシア東欧等株式の発行企業が業務の大半を行う国には新興国が含まれます。新興国には以下のようなリスクがあり、その影響を受け当ファンドの基準価額が変動・下落することがあります。
・ 先進国と比較して、一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が株式や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。
・ 株式・通貨市場は、規模が小さく流動性が低いため、その結果株式・通貨の価格変動が大きくなる場合があります。
・ 先進国と比較して、有価証券が取引される市場、会計基準等に関する法規制の制度や社会基盤が未整備で、財務状況等の情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なる場合があり、また、政府当局が様々の規制を一方的に導入することもあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
・ 税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。
ロシア株式におけるリスクおよび留意点
ロシア株式への直接投資にあたっては、決済用口座として、有価証券を保護預りする保管機関に証券口座(以下「メインアカウント」といいます。)を開設する必要があります。メインアカウントの開設に際しては、ロシアの法規制により、法人格を有する者のみ開設可能という条件があり、当ファンド名義での開設ができません。したがって、日本マスタートラスト信託銀行株式会社*名義でメインアカウントを開設し、当ファンド名義の保護預り口座をメインアカウントの下に開設します。
前記の理由から、議決権については、メインアカウント単位でしか行使が認められていません。そのため、議決権の行使については、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、同社の保有する同銘柄の株式について包括的に行使することとなり、当ファンド独自の方針で行使することはできません。
* 日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当ファンドの受託会社である『三菱UFJ信託銀行株式会社』の再信託受託会社です。
ウクライナ株式およびルーマニア株式における留意点
ウクライナ市場における株式の売却益には、15%のキャピタル・ゲイン税が課せられます。また0.5%の外国為替取引税が課せられます(前記税率はすべて平成26年9月末現在)。さらに、ルーマニア市場における株式への投資については、取引金額に対し一定率の証券取引税が課せられます。
キャピタル・ゲイン税等の当ファンドへの計上タイミングに関する留意点
主要投資対象国およびその他投資対象国において、保有有価証券の売買益に対してキャピタル・ゲイン税やその他の税(以下「キャピタル・ゲイン税等」といいます。)が課せられる場合があります。キャピタル・ゲイン税等は、保有有価証券の売却時に発生し、その課税額は期間按分等の調整を行うことなく税額が確定次第、速やかに全額が当ファンドに費用計上されます。このため、当ファンドで含み益を持つキャピタル・ゲイン税等の課税対象となる有価証券を売却する毎に、信託財産の価値が下落する場合があります。
④ 流動性リスク
主要投資対象国およびその他投資対象国には新興国が含まれます。新興国の株式は先進国の株式に比べて、市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、そのような状況に陥る可能性が高まります。この場合には、当該株式の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑤ カバード・ワラント、株価連動社債のリスク
カバード・ワラントや株価連動社債に投資する場合、当該有価証券の原資産(連動対象となる株式または株価指数)にかかる株価変動リスク、為替変動リスク等に加え、当該有価証券の発行体自体の信用リスクも生じます。なお、一般に信用リスクとは、債務者の倒産や財務状況の悪化、あるいは債務者の所在する国家の政情不安等により、債務者が債権者に対して元本、償還金や利息をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、債務者にそのような状況が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該債務者が発行する債券やカバード・ワラントの価格は下落(価格がゼロになることもあります。)しやすくなります。そのため、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
⑥ デリバティブ商品のリスク
当ファンドは、先物、オプション取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、金利等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、当ファンドの基準価額はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。当ファンドにおいてはヘッジ目的のみでデリバティブ商品を利用しますが、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生し当ファンドの収益をその分減少させることがあります。デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑦ 銘柄選定方法に関するリスク
当ファンドは、個別企業の調査・分析および市場動向の予測・分析により銘柄を選定し運用するため、ポートフォリオの構成銘柄は、参考指数とは異なるものになります。そのため、当ファンドの基準価額の値動きは、主要投資対象国、その他投資対象国および実質的なロシア・東欧等株式が上場または取引される市場の株式市場全体の動きや参考指数の動きと異なり、大きく上下する可能性があります。これにより、投資元本を割り込むことも考えられます。
⑧ 投資銘柄集中リスク
当ファンドは少数の銘柄に集中して投資する場合があります。このため、主要投資対象国、その他投資対象国および実質的なロシア・東欧等株式が上場または取引される市場の株式市場全体の動きと異なり、基準価額が大きく上下することがあります。それにより、投資元本を割り込むこともあります。
⑨ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合があります。また、運用委託先を変更する場合があります。
⑩ 株式の組入れ比率について
当ファンドにおいては、株式の組入比率は高位に保ちますが、経済事情や投資環境の急変が起きた場合等には、株式の組入比率を落とし、キャッシュ比率を一時的に高める場合があります。なお、キャッシュ比率を引き上げるために、市況環境等により先物取引を利用することがあります。また、ここにおいて「キャッシュ」とは信託約款第21条第2項に掲げる投資対象をいいます。
⑪ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。
⑫ 繰上げ償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上げ償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
⑬ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当ファンドの受益権が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。
さらに、当ファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドの基準価額が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
(2)投資リスクに関する管理体制
運用委託先におけるリスク管理
以下は、当ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおけるものです。
同社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(平成26年9月末現在)
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当ファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドラインの遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
委託会社におけるリスク管理
委託会社のリスク管理部門では、投資ガイドラインの遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
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