有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。(約款第15条)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された、DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド、DIAM US・リート・オープン・マザーファンド、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドおよびDIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
上記②の規定に係らず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。(約款第15条)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された、DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド、DIAM US・リート・オープン・マザーファンド、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドおよびDIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
上記②の規定に係らず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 高格付資源国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主に高格付資源国の公社債*に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。 *これらの公社債には、同国通貨建ての国際機関債を含みます。 ②投資対象となる国は、委託会社が定義した「資源国」※の中から、信用力・金利・為替見通し等を判断材料とし、選定します。 ※当マザーファンドにおいて「資源国」とは「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えられる国」と定義します。 ③投資対象となる公社債は、国債を中心にAA格以上※の格付けを取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。 ※格付け機関はMoody's社またはS&P社とし、両社が格付けを付与している場合には、どちらか高い方の格付けとします。 ④国別の投資配分比率は、各国の市場規模・経済規模等を勘案し、決定します。 ⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 |
| 運用プロセス | 様々な定性・定量分析を行い、債券の銘柄選定等の運用の基本方針と具体案を策定し、売買執行を実施します。![]() |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンド名 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託および不動産投資法人をいいます。以下同じ。)の投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①運用指図に関する権限はデービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)に委託します。 ②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。 ③外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。 |
| 運用プロセス | ・米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象とします。 ・トップダウン・アプローチによる分析とボトムアップ・アプローチによる分析を相互補完的に実施した上で投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンド名 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①運用指図に関する権限はファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーに委託します。 ②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。 ③外貨建資産について、対円で為替ヘッジは行いません。 |
| 運用プロセス | ・米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象とします。 ・個別銘柄調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンド名 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主に日本を除く世界各国の好配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ②組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざします。 ③欧米地域の銘柄選定に当たってはAsset Management One USA Inc.の投資助言を受けます。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向の急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、株式組入比率を引き下げる場合があります。 ⑤外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。 ●投資対象銘柄イメージ 世界の株式の中でも配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄に着目します。 ※上記企業の特性はあくまでも一般論であり、すべての企業にあてはまるわけではありません。 |
| 運用プロセス | ・組入れ銘柄選定にあたっては、Asset Management One USA Inc.は欧米における銘柄を選定し、委託会社に助言します。委託会社はアジア・オセアニアにおける銘柄を選定します。 ・委託会社は、選定された各地域の組入れ銘柄について、平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮し、最終的にグローバルポートフォリオとして集約・構築します。 |
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| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |

※上記企業の特性はあくまでも一般論であり、すべての企業にあてはまるわけではありません。