有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
(1)基準価額の主な変動要因
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
1)金利リスク
<優先担保付バンクローン>一般に、固定金利の資産は金利の変動によりその価格は影響を受けます。しかし、実質的に組入れるバンクローンは変動金利であるため、金利の上昇(低下)による元本の変動は比較的小さいものになると想定されます。
<公社債>一般に、固定金利の資産は金利の上昇により価格は下落します。実質的に組入れる公社債は原則として固定金利であるため、金利の上昇により価格が下落する傾向があります。その場合ファンドの基準価額が下落する要因となることがあります。
2)信用リスク
<優先担保付バンクローン>バンクローンの債務者が経営不安や倒産等に陥り、利払いの遅延や元本の返済が滞る(デフォルト=債務不履行)場合、あるいはそれらが予想される場合には、その資産価値は低下しバンクローンの価格は大きく下落することがあり、その場合ファンドの基準価額の大幅な下落要因となることがあります。特に、バンクローンの格付が投資適格未満(BBB格相当未満)の場合は、投資適格(BBB格相当以上)のバンクローンに比べ、デフォルトの可能性は相対的に高くなります。デフォルトの場合は担保の回収により弁済されますが、投資元本に対して担保の価値が充分でない場合もあり、基準価額が大幅に下落する要因となることがあります。
<公社債>公社債の発行者が、財政破綻、経営不安や倒産等に陥り、利払いの遅延や元本返済が滞る(デフォルト=債務不履行)場合、あるいはそうした状況に陥ると予想される場合には、当該公社債等の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、基準価額が下落する要因となることがあります。
3)流動性リスク
<優先担保付バンクローン>バンクローンは、公社債などの有価証券と比べて、一般に市場における売買量が少ないため、市場の混乱時やファンドに大量の設定解約が生じた場合等には、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があり、基準価額が予想外に下落する可能性があります。
<公社債>公社債はバンクローンと比べ、一般に市場における売買量は多いため、市場実勢から期待される価格で売買が困難になる状況に陥る可能性は、相対的に低いと想定されます。
4)為替リスク
当ファンドでは外貨建資産に投資を行い、また為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、為替相場が円高になった場合には、基準価額が下落する要因となることがあります。
また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
5)期限前弁済リスク
バンクローンは、予定される利息および元本の支払いの他、債務者の選択による期限前弁済を認めることがあり、この場合、予定されていた利払いの一部が得られないことがあります。また、バンクローンの期限前償還が行われ、以前より低い金利で再投資することとなった場合、利回りに悪影響をおよぼす可能性があり、基準価額が下落する要因となることがあります。
6)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落する要因となる場合があります。
(2)分配金に関する留意点
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(3)その他の留意点
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・資金動向、市況動向等によっては、投資態度に従った運用ができない場合があります。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。上記に加えて、市場の著しい混乱等でバンクローン等の市場の流動性が極端に低下した場合、USバンクローンファンドに属する資産のデフォルト等により当該ファンドの解約の受付が中止された場合や決済機能が停止した場合には、換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。
・当ファンドが投資する2つのファンドのうちUSバンクローンファンドを解約することができる時期は月1回に限定されています。したがって、当ファンドにおいて大量の一部解約の請求(信託財産に属するDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンドの時価総額を越えることとなる一部解約の請求)が一時期に発生した場合には、委託会社は、一定の期間、解約の請求を受付けないことおよび既に受付けた解約の請求の受付を取り消すことができるものとします。
・当ファンドは信託財産の純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)させる場合があります。
・注意事項
イ.当ファンドは、投資信託証券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<運用評価・運用リスク管理体制>運用パフォーマンス評価は、運用部門から独立したリスク管理グループが月次で対象ファンドについて分析を行い、結果を「経営会議」に報告します。また、「経営会議」において運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。
運用リスク管理は、リスク管理グループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行います。また運用リスク管理の結果については月次で「リスク管理委員会」に報告致します。
※上記体制は平成28年1月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
1)金利リスク
<優先担保付バンクローン>一般に、固定金利の資産は金利の変動によりその価格は影響を受けます。しかし、実質的に組入れるバンクローンは変動金利であるため、金利の上昇(低下)による元本の変動は比較的小さいものになると想定されます。
<公社債>一般に、固定金利の資産は金利の上昇により価格は下落します。実質的に組入れる公社債は原則として固定金利であるため、金利の上昇により価格が下落する傾向があります。その場合ファンドの基準価額が下落する要因となることがあります。
2)信用リスク
<優先担保付バンクローン>バンクローンの債務者が経営不安や倒産等に陥り、利払いの遅延や元本の返済が滞る(デフォルト=債務不履行)場合、あるいはそれらが予想される場合には、その資産価値は低下しバンクローンの価格は大きく下落することがあり、その場合ファンドの基準価額の大幅な下落要因となることがあります。特に、バンクローンの格付が投資適格未満(BBB格相当未満)の場合は、投資適格(BBB格相当以上)のバンクローンに比べ、デフォルトの可能性は相対的に高くなります。デフォルトの場合は担保の回収により弁済されますが、投資元本に対して担保の価値が充分でない場合もあり、基準価額が大幅に下落する要因となることがあります。
<公社債>公社債の発行者が、財政破綻、経営不安や倒産等に陥り、利払いの遅延や元本返済が滞る(デフォルト=債務不履行)場合、あるいはそうした状況に陥ると予想される場合には、当該公社債等の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、基準価額が下落する要因となることがあります。
3)流動性リスク
<優先担保付バンクローン>バンクローンは、公社債などの有価証券と比べて、一般に市場における売買量が少ないため、市場の混乱時やファンドに大量の設定解約が生じた場合等には、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があり、基準価額が予想外に下落する可能性があります。
<公社債>公社債はバンクローンと比べ、一般に市場における売買量は多いため、市場実勢から期待される価格で売買が困難になる状況に陥る可能性は、相対的に低いと想定されます。
4)為替リスク
当ファンドでは外貨建資産に投資を行い、また為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、為替相場が円高になった場合には、基準価額が下落する要因となることがあります。
また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
5)期限前弁済リスク
バンクローンは、予定される利息および元本の支払いの他、債務者の選択による期限前弁済を認めることがあり、この場合、予定されていた利払いの一部が得られないことがあります。また、バンクローンの期限前償還が行われ、以前より低い金利で再投資することとなった場合、利回りに悪影響をおよぼす可能性があり、基準価額が下落する要因となることがあります。
6)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落する要因となる場合があります。
(2)分配金に関する留意点
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(3)その他の留意点
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・資金動向、市況動向等によっては、投資態度に従った運用ができない場合があります。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。上記に加えて、市場の著しい混乱等でバンクローン等の市場の流動性が極端に低下した場合、USバンクローンファンドに属する資産のデフォルト等により当該ファンドの解約の受付が中止された場合や決済機能が停止した場合には、換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。
・当ファンドが投資する2つのファンドのうちUSバンクローンファンドを解約することができる時期は月1回に限定されています。したがって、当ファンドにおいて大量の一部解約の請求(信託財産に属するDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンドの時価総額を越えることとなる一部解約の請求)が一時期に発生した場合には、委託会社は、一定の期間、解約の請求を受付けないことおよび既に受付けた解約の請求の受付を取り消すことができるものとします。
・当ファンドは信託財産の純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)させる場合があります。
・注意事項
イ.当ファンドは、投資信託証券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<運用評価・運用リスク管理体制>運用パフォーマンス評価は、運用部門から独立したリスク管理グループが月次で対象ファンドについて分析を行い、結果を「経営会議」に報告します。また、「経営会議」において運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。
運用リスク管理は、リスク管理グループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行います。また運用リスク管理の結果については月次で「リスク管理委員会」に報告致します。
※上記体制は平成28年1月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。