有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
(2)【投資対象】
1)投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2)運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として英領西インド諸島ケイマン籍契約型米ドル建外国投資信託であるUSバンクローンファンドの受益証券およびDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
4.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.および4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3)金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
4)上記2)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3)の 1.から4.までの金融商品により運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
○当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
(※1)「主要投資対象」への投資は、「USバンクローンファンド」のマスターファンドへの投資を通じて行います。
(※2)「USバンクローンファンド」のマスターファンドにおいても同様です。
1)投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2)運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として英領西インド諸島ケイマン籍契約型米ドル建外国投資信託であるUSバンクローンファンドの受益証券およびDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
4.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.および4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3)金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
4)上記2)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3)の 1.から4.までの金融商品により運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
○当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | USバンクローンファンド |
| 形態 | 英領西インド諸島ケイマン籍契約型米ドル建外国投資信託受益証券 |
| 投資方針および実質的な主要投資対象(※1) | ・実質的に、分散された変動利付き米国企業向け貸付債権(バンクローン)に投資します。 ※同ファンドのマスターファンドを通じて、投資を行います。 ※投資するバンクローンは、すべて米ドル建てとなります。 ・バンクローンのうち、優先担保付バンクローンを主な投資対象とします。 ・原則として、投資時点においてB3格(Moody's社)またはB-格(S&P社)以上の格付を有する銘柄に投資します。 ※優先担保付バンクローンは、一般的に投資適格未満(Baa格またはBBB格未満)の格付を有しているため、当ファンドが主に投資する銘柄の格付(投資時点)は、Baa格(またはBBB格)未満B3格(またはB-格)以上となります。 ・1銘柄あたりの投資上限は純資産の5%以内とします。通常、50~100銘柄に分散投資することと致します。 ・但し例外的にB3格(またはB-格)以下の格付けの債権または無格付けの債権にも純資産の15%以内の範囲で投資する場合があります。 ・外貨建資産については為替ヘッジを行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。(※2) |
| 信託報酬 | 実質的(注)に年率0.50%(概算) (注)USバンクローンファンドに対する信託報酬はありません。ただし、同ファンドのマスターファンドにかかる信託報酬は、マスターファンドの信託財産から支弁され、間接的に同ファンドが負担することになります。 |
| その他費用 | 組入有価証券の売買委託手数料、投資信託の監査報酬、管理費用、事務費用、資産を保管する費用等がかかります。(注) (注)上記その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。 |
| 運用会社 | Alcentra New York LLC(米国)(※2) |
(※1)「主要投資対象」への投資は、「USバンクローンファンド」のマスターファンドへの投資を通じて行います。
(※2)「USバンクローンファンド」のマスターファンドにおいても同様です。
| ファンド名 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド |
| 分類 | 国内籍 契約型証券投資信託受益証券 |
| 投資方針および主要投資対象 | ・主に高格付資源国の公社債*に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。 *これらの公社債には、同国通貨建ての国際機関債を含みます。 ・投資対象となる国は、委託会社が定義した「資源国」の中から、信用力・金利・為替見通し等を判断材料とし、選定します。 ・投資対象となる公社債は、国債を中心にAA格以上※の格付けを取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。 ※格付け機関はS&P社またはMoody's社とし、両社が格付けを付与している場合には、どちらか高い方の格付けとします。 ・国別の投資配分比率は、各国の市場規模・経済規模等を勘案し、決定します。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 |
| 運用プロセス | 様々な定性・定量分析を行い、債券の銘柄選定等の運用の基本方針と具体案を策定し、売買執行を実施します。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息および組入有価証券の売買委託手数料等は、信託財産中から支弁します。(注) (注)その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。 |
| 運用会社 (委託会社) | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |