有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 公社債の価格変動など(価格変動リスク・信用リスク)
物価連動国債の価格は、実質金利(名目金利-期待インフレ率)が低下した場合には上昇し、実質金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
価格変動に加えて物価連動国債には、物価上昇によって元金額と利払い額が増加する可能性、物価下落によって元金額と利払い額が減少する可能性があります。
上記のほか、公社債への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。
組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 債券先物取引の利用に伴うリスク
債券先物の価格は、金利の動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建てている場合は逆の結果となります。)。ファンドで行なっている債券先物取引について損失が発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・プラン)を定めています。