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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

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    2018/06/14 9:19
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    52項目
    (5)【投資制限】
    Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
    イ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ロ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
    ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
    ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
    ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ホ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    ヘ 外国為替予約取引の指図
    委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
    ト 資金の借入れ
    (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
    (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    (ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
    Ⅱ 法令に基づく投資制限
    イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
    ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
    委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
    ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
    委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。

    (参考情報:マザーファンドの投資方針等)
    (G20α債券マザーファンド)
    (1)投資方針等
    イ 基本方針
    日本を含む世界のソブリン債券を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ロ 投資態度
    (イ)主として、日本を含む世界のソブリン債券に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
    1.G20構成国・地域(EU加盟国を含む)の自国通貨建てソブリン債券を主要投資対象とします。
    2.投資対象とする債券は、自国通貨建てを中心としますが、自国通貨以外の通貨建て債券に投資を行う場合があります。また、自国通貨以外の通貨建て債券に投資する際、実質的に自国通貨建てとなるよう為替取引を行う場合があります。
    ※ソブリン債券には国債や政府機関が発行する債券のほか、地方債、世界銀行等の国際機関が発行する債券も含まれます。
    (ロ)投資対象国と通貨別配分については、信用力、流動性、金利・経済状況、通貨分散等を勘案し決定します。
    (ハ)保有する債券の平均格付けは、原則として、BBB格相当以上とします。ただし、市場環境によってはBBB格相当を下回る場合があります。
    (ニ)市場動向に応じて対円での為替ヘッジを行う場合があります。
    (ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (2)投資対象
    イ 投資対象とする資産の種類
    投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    (イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
    1.有価証券
    2.デリバティブ取引にかかる権利
    3.約束手形
    4.金銭債権
    (ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
    1.為替手形
    ロ 投資対象とする有価証券
    委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
    17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
    なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ハ 投資対象とする金融商品
    委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    (3)投資制限
    イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
    (イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    (ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    (ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    (ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

    (グローバル好利回り株式マザーファンド)
    (1)投資方針等
    イ 基本方針
    世界の主要国の上場株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
    ロ 投資態度
    (イ)世界の主要国の上場株式を主要投資対象とします。
    (ロ)主要国の好配当銘柄に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。
    配当利回りと増配期待に着目した銘柄選定を行います。
    (ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
    (ニ)資金動向、市況動向等により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
    (2)投資対象
    イ 投資対象とする資産の種類
    前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
    ロ 投資対象とする有価証券
    前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンドが投資対象とする有価証券に同じです。
    ハ 投資対象とする金融商品
    前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    (3)投資制限
    イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
    (イ)株式への投資割合には制限を設けません。
    (ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    (ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    (ニ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    (ホ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    (へ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

    (新興国高配当株式マザーファンド)
    (1)投資方針等
    イ 基本方針
    新興国の高配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
    ロ 投資態度
    (イ)主として、新興国の高配当株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    (ロ)銘柄選定にあたっては企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策などを勘案し、投資を行います。
    (ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
    (ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (2)投資対象
    イ 投資対象とする資産の種類
    前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
    ロ 投資対象とする有価証券
    前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンドが投資対象とする有価証券に同じです。
    ハ 投資対象とする金融商品
    前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    (3)投資制限
    イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
    (イ)株式への投資割合には制限を設けません。
    (ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    (ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    (ニ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    (ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    (ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

    (グローバル・リート・マザーファンド)
    (1)投資方針等
    イ 基本方針
    主として日本を含む世界各国において上場(準ずるものを含みます。以下同じ。)しているリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
    ロ 投資態度
    (イ)主として日本を含む世界各国において上場しているリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
    (ロ)安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率*の高い銘柄を中心に分散投資します。
    *賃貸事業収入比率:「賃貸事業収入÷営業収益」(実績ベース)
    賃貸事業収入比率は、賃貸事業収入の営業収益全体に占める割合のことで、この比率が高いほど、安定的な配当原資を確保していると考えられます。賃貸事業収入比率はリートが発表する決算データに基づいて、BNPパリバ・アセットマネジメント・グループが分析した数値によって計算されたものを使用します。
    (ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
    (ニ)BNPパリバ・アセットマネジメント・ネーデルラントN.V.に資金配分(為替取引を含む)およびリートの運用指図に関する権限を委託します。
    (ホ)なお資金動向、市場動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (2)投資対象
    イ 投資対象とする資産の種類
    前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
    ロ 投資対象とする有価証券
    前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号に投資します。ただし、第1号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)に限り行うことができるものとします。
    ハ 投資対象とする金融商品
    前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    (3)投資制限
    イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
    (イ)主要投資対象とするリート、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、債券買い現先取引に限ります。
    (ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    (ハ)リートへの投資割合には、制限を設けません。
    (ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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