有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.1664%(税抜 1.08%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間終了時または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.1664%(税抜 1.08%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間終了時または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
| (年率) |
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 0.54% (税抜 0.50%) | 0.54% (税抜 0.50%) | 0.0864% (税抜 0.08%) | 1.1664% (税抜 1.08%) |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。