有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)
(5)【その他】
(a)信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合またはファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ当該信託契約に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了します。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ当該信託契約に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。投資信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従います。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
(e)運用報告書の作成
委託会社は、毎年1月、7月に到来する計算期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第2項に規定する事項を記載した書面)を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に規定する事項を記載した書面)を電磁的方法により提供します。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。
(f)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(g)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「(b)投資信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
委託会社は、受託会社につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについては、前2段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.受託会社が投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5.その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社による投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。
上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、本項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社または選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託会社の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
(h)信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
(a)信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合またはファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ当該信託契約に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了します。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ当該信託契約に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。投資信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従います。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
(e)運用報告書の作成
委託会社は、毎年1月、7月に到来する計算期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第2項に規定する事項を記載した書面)を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に規定する事項を記載した書面)を電磁的方法により提供します。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。
(f)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(g)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「(b)投資信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
委託会社は、受託会社につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについては、前2段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.受託会社が投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5.その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社による投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。
上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、本項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社または選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託会社の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
(h)信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。