有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。取得申込みの受付は、原則として午後3時30分までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.30%(税抜 3.00%)を超えないものとします。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
申込代金は、販売会社が定める期日までにお支払いください。
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取消すことができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。