有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)

【提出】
2023/04/06 9:00
【資料】
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【項目】
49項目
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することを指図することができることとします。
(b)株式への実質投資割合*には、制限を設けません。
(c)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(d)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。有価証券の値上がり等により30%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
(e)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。ただし、当該実質投資割合の計算において、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する金融商品市場をいいます。)又は外国市場(外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場をいいます。)に上場等(上場又は登録をいいます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
(f)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(g)信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(h)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(i)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(j)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(k)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(l)有価証券の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(m)投資信託財産において有しない有価証券または上記(l)の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(n)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(o)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(p)デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
*上記(b)から(e)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する(b)から(e)に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限
(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
ません。
(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
こととなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)
を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
はなりません。
(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1
項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取
引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理
する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
うことを受託会社に指図してはなりません。
(参考情報)
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式への投資を通じて高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の株式に投資を行ないます。
② 銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的に持続可能な配当金の伸びに着目した銘柄選択を行ないます。
③ 株式への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35%以内とします。
④ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引を行なうことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことができます。
⑥ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
⑦ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。ただし、当該投資割合の計算において、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する金融商品市場をいいます。)又は外国市場(外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場をいいます。)に上場等(上場又は登録をいいます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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