有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)解約請求の受付
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。なお、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
②一部解約の実行請求の受付は、原則として、販売会社の営業日に受付けます。ただし、解約請求日がロンドン、ニューヨークのいずれかの銀行休業日と同日の場合には解約請求の受付は行いません。
③解約請求の受付時間は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。これら受付時間を過ぎてからの解約請求は翌営業日のお取扱いとなります。解約請求の受付時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
④委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行請求を取消すことができます。
⑤前記④により一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請求を受付けたものとして、後記(2)解約価額①の規定に準じて算出された価額とします。
(2)解約価額
①一部解約時の価額は、一部解約の実行請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。一部解約時の価額は、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
②解約代金のお支払いは、解約請求を受付けた日から起算して、原則として6営業日目から、販売会社を通じてお支払いします。
③換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。なお、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
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②一部解約の実行請求の受付は、原則として、販売会社の営業日に受付けます。ただし、解約請求日がロンドン、ニューヨークのいずれかの銀行休業日と同日の場合には解約請求の受付は行いません。
③解約請求の受付時間は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。これら受付時間を過ぎてからの解約請求は翌営業日のお取扱いとなります。解約請求の受付時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
④委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行請求を取消すことができます。
⑤前記④により一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請求を受付けたものとして、後記(2)解約価額①の規定に準じて算出された価額とします。
(2)解約価額
①一部解約時の価額は、一部解約の実行請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。一部解約時の価額は、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
②解約代金のお支払いは、解約請求を受付けた日から起算して、原則として6営業日目から、販売会社を通じてお支払いします。
③換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。