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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/30-2023/09/29)
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「HSBC GIF ブラジル株式」、「HSBC GIF インド株式」、「HSBC GIF 中国株式」のほか、次の1)から15)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5)コマーシャル・ペーパー
6)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1)から5)までの証券または証書の性質を有するもの
7)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
8)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)<削除>11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15)外国の者に対する権利で前記14)の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1)から4)までの証券および6)の証券または証書のうち、1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、7)の証券及び8)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から6)までに掲げる金融商品、前記①の1)の(b)から(c)までに掲げる特定資産および前記①の2)の(a)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫ 当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
*HSBCアセットマネジメント株式会社は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
※上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
(注)上記の内容は本書提出日現在のもので、今後変更される場合があります。また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
上記のほか、BICs諸国の株式等を主要投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資することがあります。
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「HSBC GIF ブラジル株式」、「HSBC GIF インド株式」、「HSBC GIF 中国株式」のほか、次の1)から15)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5)コマーシャル・ペーパー
6)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1)から5)までの証券または証書の性質を有するもの
7)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
8)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)<削除>11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15)外国の者に対する権利で前記14)の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1)から4)までの証券および6)の証券または証書のうち、1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、7)の証券及び8)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から6)までに掲げる金融商品、前記①の1)の(b)から(c)までに掲げる特定資産および前記①の2)の(a)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
≪参考情報≫ 当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
| ファンド名 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Brazil Equity (HSBC GIF ブラジル株式) |
| シェアクラス | クラスJ1C |
| 形態 | 米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人 |
| 運用の基本方針 | ブラジルの株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とします。 |
| 主な投資対象 | ブラジルの株式等(ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合があります。) |
| 決算日 | 年1回(毎年3月31日) |
| 分配方針 | 原則として、分配を行いません。 |
| マネジメントフィー* | 年0.60% |
| その他費用 | 有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。 |
| 投資顧問会社 | HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| ファンド名 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Indian Equity (HSBC GIF インド株式) |
| シェアクラス | クラスJ1C |
| 形態 | 米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人 |
| 運用の基本方針 | インドの株式を主要投資対象とし、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とします。 |
| 主な投資対象 | インドの株式等(ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合があります。) |
| 決算日 | 年1回(毎年3月31日) |
| 分配方針 | 原則として、分配を行いません。 |
| マネジメントフィー* | 年0.60% |
| その他費用 | 有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。 |
| 投資顧問会社 | HSBCグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド |
| ファンド名 | HSBC グローバル・インベストメント・ファンド Chinese Equity (HSBC GIF 中国株式) |
| シェアクラス | クラスJ1C |
| 形態 | 米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人 |
| 運用の基本方針 | 中国の株式を主要投資対象とし、中長期的な資産の成長を目的とします。 |
| 主な投資対象 | 中国の株式等(ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合があります。) |
| 決算日 | 年1回(毎年3月31日) |
| 分配方針 | 原則として、分配を行いません。 |
| マネジメントフィー* | 年0.60% |
| その他費用 | 有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。 |
| 投資顧問会社 | HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッド |
※上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
(注)上記の内容は本書提出日現在のもので、今後変更される場合があります。また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
上記のほか、BICs諸国の株式等を主要投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資することがあります。