有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月10日-平成28年11月8日)
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>①金利変動リスク
当ファンドでは、MBSを保有します。債券の市場価格は、通常は、金利が上昇すると価格が下落し、低下すると上昇します(一部には、逆の動きをする特性を有するものもあります。)。なお、金利変動の価格に影響を与える度合いは、個々のMBSの特性によっても異なります。
②信用リスク
MBSは多数の住宅ローンを担保として発行されますので、担保となる住宅ローンの中にはいわゆるサブプライムローン(信用力の低い個人向け住宅融資)と考えられる信用力の低いものも一部含まれています。また、投資対象証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、または、できなくなることが予想される場合には、投資対象証券の価格が大きく下落することもあります(債務不履行の場合、予定されていた利息および償還金が支払われないこともあります。)。
③流動性リスク
MBSを売買しようとする際に、市場の流動性が著しく低下している場合があります。この場合、MBSの価格が大きく変動することがあり、これにともない当ファンドの基準価額が大きく乱高下することがあります。なお、MBSの市場は、過去に著しく流動性が低下したことがあります。
④期限前償還リスク(プリペイメント・リスク)
MBSの原資産となっている住宅ローンは、一般的に金利が低下すると借換えによる返済が増え、逆に金利が上昇すると借換えによる返済が減少する傾向があります(期限前返済は金利変動の他にも様々な要因の影響を受けます。)。この場合、MBSの期限前償還の増減にともなう、金利感応度の変化によって、MBSの価格も影響を受けます。また、償還された元本の再投資リスクも発生します。なお、期限前償還が価格に影響を与える度合いは、各々のMBSの特性によって様々であり、IO(Interest Only)、PO(Principal Only)、インバース・フローターなど一部のMBSは、大きく価格が変化する可能性があります。
⑤為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
④ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑤販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑥お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」といいます。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとします。
<ご換金時>委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>a.委託会社のリスク管理体制
(注)上図は、平成28年11月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
b.運用委託先のリスク管理体制等
TCWのMBSチームにおいては、ポートフォリオに組入れたMBS各銘柄のリスク管理指標について、定期的に期限前償還の速度などの見直しを行い、常に最新の情報によりポートフォリオのリスク状況がモニターできるようになっています。
TCWにおいては、投資制限の遵守状況について、独立の組織であるコンプライアンス部門のチェックを常に受けております。また、TCWが行った取引については、TCW社内のトレーディング委員会においてレビューが行われます。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>①金利変動リスク
当ファンドでは、MBSを保有します。債券の市場価格は、通常は、金利が上昇すると価格が下落し、低下すると上昇します(一部には、逆の動きをする特性を有するものもあります。)。なお、金利変動の価格に影響を与える度合いは、個々のMBSの特性によっても異なります。
②信用リスク
MBSは多数の住宅ローンを担保として発行されますので、担保となる住宅ローンの中にはいわゆるサブプライムローン(信用力の低い個人向け住宅融資)と考えられる信用力の低いものも一部含まれています。また、投資対象証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、または、できなくなることが予想される場合には、投資対象証券の価格が大きく下落することもあります(債務不履行の場合、予定されていた利息および償還金が支払われないこともあります。)。
③流動性リスク
MBSを売買しようとする際に、市場の流動性が著しく低下している場合があります。この場合、MBSの価格が大きく変動することがあり、これにともない当ファンドの基準価額が大きく乱高下することがあります。なお、MBSの市場は、過去に著しく流動性が低下したことがあります。
④期限前償還リスク(プリペイメント・リスク)
MBSの原資産となっている住宅ローンは、一般的に金利が低下すると借換えによる返済が増え、逆に金利が上昇すると借換えによる返済が減少する傾向があります(期限前返済は金利変動の他にも様々な要因の影響を受けます。)。この場合、MBSの期限前償還の増減にともなう、金利感応度の変化によって、MBSの価格も影響を受けます。また、償還された元本の再投資リスクも発生します。なお、期限前償還が価格に影響を与える度合いは、各々のMBSの特性によって様々であり、IO(Interest Only)、PO(Principal Only)、インバース・フローターなど一部のMBSは、大きく価格が変化する可能性があります。
⑤為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
④ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑤販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑥お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」といいます。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことができるものとします。
<ご換金時>委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>a.委託会社のリスク管理体制
(注)上図は、平成28年11月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
b.運用委託先のリスク管理体制等
TCWのMBSチームにおいては、ポートフォリオに組入れたMBS各銘柄のリスク管理指標について、定期的に期限前償還の速度などの見直しを行い、常に最新の情報によりポートフォリオのリスク状況がモニターできるようになっています。
TCWにおいては、投資制限の遵守状況について、独立の組織であるコンプライアンス部門のチェックを常に受けております。また、TCWが行った取引については、TCW社内のトレーディング委員会においてレビューが行われます。