有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
ご換金の際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込みを行なってください。受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額とします。
解約価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
一部解約の実行の請求単位は1口単位とします。
個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
※ 上記の記載は、税法が改正された場合等には内容が変更となる場合があります。
解約代金は、原則として、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために1顧客1日当たり10億円を超える一部解約はできません。また、別途、1顧客1日当たり10億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
また、委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
なお、販売会社によっては、買取りにより換金を行なうことができます。この場合、上記の一部解約の規定が準用されます。買取請求による換金の詳細について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。