有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(3)【信託報酬等】
(a)基本報酬
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分は以下のとおりです。なお、販売会社の間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
なお、委託会社の報酬には、GSAMニューヨークの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行われません。
(b)成功報酬
委託会社は、基本報酬に加えて、ある営業日の基準価額(基本報酬控除後、成功報酬および分配金控除前)が、その時点におけるハイ・ウォーターマーク*を超えた場合には、その超過額に対して21.6%(税抜20%)の割合の成功報酬を徴収します。ある営業日におけるハイ・ウォーターマークとは、直前の営業日におけるハイ・ウォーターマーク(信託設定日の場合は1万口=1万円)+1ヵ月円LIBORによる増加分(直前の営業からの期間率、1年を360日とした日割り計算)とします。
ある営業日において成功報酬を徴収した場合には、以後の成功報酬の計算について、当該営業日におけるハイ・ウォーターマークは、同日の基準価額(基本報酬、成功報酬および分配金控除後)とします。
*ハイ・ウォーターマークとは、ファンドにおける成功報酬の計算に利用される用語です。成功報酬とは、ファンドの運用成果が比較対象として定められた一定の基準を上回る成果を上げた場合に、その超過収益に対して一定の割合で徴収される報酬のことで、ファンドから委託会社に対して支払われます。こうした運用成果を単独の期間だけで見て比較するのではなく、例えばファンドの設定来など長期的な期間に亘って、累積した収益が過去の最高値を更新しつつベンチマークの動きを上回る等の条件を満たした場合にのみ、成功報酬を徴収する方式をハイ・ウォーターマーク方式と呼びます。また、このような比較対象となる指数等の動きないしその数値をハイ・ウォーターマークと呼んでいます。
(注1) ハイ・ウォーターマークの計算において適用される1ヵ月円LIBORは市場動向により変動します。
(注2) 上記は例示をもって理解を深めるための概念図であり、本ファンドの将来の運用成果等につき保証または示唆するものではありません。また、基準価額がハイ・ウォーターマークを超えない場合には、成功報酬は徴収されません。ある営業日においていったん発生し基準価額から控除された成功報酬は、たとえその後基準価額が下落したとしても、減額ないし払戻されることはありません。
(c)信託報酬(基本報酬および成功報酬)の支払いの時期および方法
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。なお、成功報酬発生の有無およびその額をお知りになりたい受益者は、下記照会先にお問い合わせいただければお知らせいたします。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話:03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(a)基本報酬
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分は以下のとおりです。なお、販売会社の間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託銀行 |
| 純資産総額に対し 年率0.918% (税抜0.85%) | 純資産総額に対し 年率0.054% (税抜0.05%) | 純資産総額に対し 年率0.054% (税抜0.05%) |
なお、委託会社の報酬には、GSAMニューヨークの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行われません。
(b)成功報酬
委託会社は、基本報酬に加えて、ある営業日の基準価額(基本報酬控除後、成功報酬および分配金控除前)が、その時点におけるハイ・ウォーターマーク*を超えた場合には、その超過額に対して21.6%(税抜20%)の割合の成功報酬を徴収します。ある営業日におけるハイ・ウォーターマークとは、直前の営業日におけるハイ・ウォーターマーク(信託設定日の場合は1万口=1万円)+1ヵ月円LIBORによる増加分(直前の営業からの期間率、1年を360日とした日割り計算)とします。
ある営業日において成功報酬を徴収した場合には、以後の成功報酬の計算について、当該営業日におけるハイ・ウォーターマークは、同日の基準価額(基本報酬、成功報酬および分配金控除後)とします。
*ハイ・ウォーターマークとは、ファンドにおける成功報酬の計算に利用される用語です。成功報酬とは、ファンドの運用成果が比較対象として定められた一定の基準を上回る成果を上げた場合に、その超過収益に対して一定の割合で徴収される報酬のことで、ファンドから委託会社に対して支払われます。こうした運用成果を単独の期間だけで見て比較するのではなく、例えばファンドの設定来など長期的な期間に亘って、累積した収益が過去の最高値を更新しつつベンチマークの動きを上回る等の条件を満たした場合にのみ、成功報酬を徴収する方式をハイ・ウォーターマーク方式と呼びます。また、このような比較対象となる指数等の動きないしその数値をハイ・ウォーターマークと呼んでいます。
(注1) ハイ・ウォーターマークの計算において適用される1ヵ月円LIBORは市場動向により変動します。
(注2) 上記は例示をもって理解を深めるための概念図であり、本ファンドの将来の運用成果等につき保証または示唆するものではありません。また、基準価額がハイ・ウォーターマークを超えない場合には、成功報酬は徴収されません。ある営業日においていったん発生し基準価額から控除された成功報酬は、たとえその後基準価額が下落したとしても、減額ないし払戻されることはありません。
(c)信託報酬(基本報酬および成功報酬)の支払いの時期および方法
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。なお、成功報酬発生の有無およびその額をお知りになりたい受益者は、下記照会先にお問い合わせいただければお知らせいたします。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話:03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)