有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
(a)信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1.投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
4.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7. 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
「実質投資割合」とは、投資対象である有価証券につき、本ファンドの信託財産に属する有価証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する有価証券のうち本ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の本ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
(b)信託約款上のその他の投資制限
1.信用取引の指図および範囲(信託約款第27条)
信用取引の指図は、売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により上記の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
2.有価証券の空売りの指図および範囲(信託約款第28条)
信託財産に属さない有価証券または借入れた有価証券を売り付けることの指図は、当該売り付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売り付けにかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
3.有価証券の借入れの指図および範囲(信託約款第29条)
有価証券の借入れの指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を決済するための指図をするものとします。
上記の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
4.スワップ取引の運用指図(信託約款第31条)
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第32条)
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6.有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第33条)
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の50%を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
7.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第35条)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
8.外国為替予約の運用指図(信託約款第36条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
かかる予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。かかる限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
9.資金の借入れ(信託約款第43条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。
(c)その他の法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
(a)信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1.投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
4.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7. 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
「実質投資割合」とは、投資対象である有価証券につき、本ファンドの信託財産に属する有価証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する有価証券のうち本ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の本ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
(b)信託約款上のその他の投資制限
1.信用取引の指図および範囲(信託約款第27条)
信用取引の指図は、売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により上記の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
2.有価証券の空売りの指図および範囲(信託約款第28条)
信託財産に属さない有価証券または借入れた有価証券を売り付けることの指図は、当該売り付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売り付けにかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
3.有価証券の借入れの指図および範囲(信託約款第29条)
有価証券の借入れの指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を決済するための指図をするものとします。
上記の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
4.スワップ取引の運用指図(信託約款第31条)
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第32条)
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
6.有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第33条)
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の50%を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
7.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第35条)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
8.外国為替予約の運用指図(信託約款第36条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
かかる予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。かかる限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
9.資金の借入れ(信託約款第43条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。
(c)その他の法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。