有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【投資対象】
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第30条、第31条および第32条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第21条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。以下、関連する限度において同じ。)は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前第2号から第12号までの証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの。
22. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
23. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券または証書の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第21条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし6.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、以下の取引の指図をすることができます。
1.信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすること。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすること。
3.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券または借入れた有価証券を売り付けることの指図をすること。なお、当該売付の決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
4.信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること。
5.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、日本の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引(なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。)、日本の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引、ならびに日本の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること。
6.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすること。
7.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること。
8.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき貸付の指図をすること。
9.信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図すること。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、有価証券の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(注)本書において「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
本書において「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
受託銀行は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託銀行および受託銀行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。)、信託約款に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託銀行における他の信託財産との間で、上記(a)および(b)に定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。かかる取扱いは、本(d)その他信託約款に規定される場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第30条、第31条および第32条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第21条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。以下、関連する限度において同じ。)は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前第2号から第12号までの証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの。
22. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
23. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券または証書の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第21条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし6.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、以下の取引の指図をすることができます。
1.信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすること。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすること。
3.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券または借入れた有価証券を売り付けることの指図をすること。なお、当該売付の決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
4.信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること。
5.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、日本の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引(なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。)、日本の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引、ならびに日本の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること。
6.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすること。
7.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること。
8.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき貸付の指図をすること。
9.信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図すること。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、有価証券の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(注)本書において「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
本書において「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
受託銀行は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託銀行および受託銀行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。)、信託約款に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託銀行における他の信託財産との間で、上記(a)および(b)に定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。かかる取扱いは、本(d)その他信託約款に規定される場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。