有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1万分の113.4※1(税抜き年1万分の105)以内の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年1万分の115.5、※2が年1万分の110、※3が年1万分の104.5となります。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1万分の113.4※1(税抜き年1万分の105)以内の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額> | <合計> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 250億円以下の部分 | 年1万分の113.4※1 (税抜年1万分の105) | 年1万分の90 | 年1万分の5 | 年1万分の10 |
| 250億円超500億円以下の部分 | 年1万分の113.4※1 (税抜年1万分の105) | 年1万分の92 | 年1万分の5 | 年1万分の8 |
| 500億円超750億円以下の部分 | 年1万分の108※2 (税抜年1万分の100) | 年1万分の89 | 年1万分の5 | 年1万分の6 |
| 750億円超1,000億円以下の部分 | 年1万分の108※2 (税抜年1万分の100) | 年1万分の90 | 年1万分の5 | 年1万分の5 |
| 1,000億円超の部分 | 年1万分の102.6※3 (税抜年1万分の95) | 年1万分の85 | 年1万分の5 | 年1万分の5 |
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年1万分の115.5、※2が年1万分の110、※3が年1万分の104.5となります。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |