有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月29日-令和4年9月28日)
(2)【投資対象】
米国の米国ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
各ファンドは、親投資信託である「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的にハイ・イールド・ボンドに投資を行ないます。なお、債券に直接投資する場合もあります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券および社債券と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
4の2.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および新株の引受権を表示する証書
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
4の2.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
4の3.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
5.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に定める証券または証書を除きます。)
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
米国の米国ドル通貨表示の高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米国ドル通貨表示のハイ・イールド・ボンドに投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
②ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、企業調査およびクレジット分析により投資機会をとらえ、投資リスクを抑えることを目指します。
③ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
④組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本とします。
⑤同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の15%以内とします。
⑦株式への直接投資は行ないません。
⑧外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑨資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑩NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.に当ファンドの海外の公社債(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
(3)投資制限
①株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等より取得した株券に限ります。
②株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
米国の米国ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
各ファンドは、親投資信託である「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的にハイ・イールド・ボンドに投資を行ないます。なお、債券に直接投資する場合もあります。
| ◆ハイ・イールド・ボンドとは… 債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以下に格付されている事業債をいいます。 格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を評価したものをいいます。信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低く(信用リスクが大きく)なります。
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①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券および社債券と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
4の2.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および新株の引受権を表示する証書
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
10.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
11.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
12.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
4の2.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
4の3.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
5.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に定める証券または証書を除きます。)
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
米国の米国ドル通貨表示の高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米国ドル通貨表示のハイ・イールド・ボンドに投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
②ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、企業調査およびクレジット分析により投資機会をとらえ、投資リスクを抑えることを目指します。
③ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
④組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本とします。
⑤同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の15%以内とします。
⑦株式への直接投資は行ないません。
⑧外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑨資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑩NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.に当ファンドの海外の公社債(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
(3)投資制限
①株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等より取得した株券に限ります。
②株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
