有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

【提出】
2015/08/18 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
日本の株式を対象としたマーケット・ニュートラル(市場中立)戦略を用いる投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、実質的に投資信託証券に投資を行ないます。
マザーファンドの主要投資対象は、日本の株式を対象としたマーケット・ニュートラル(市場中立)戦略を用いる以下の投資信託証券(「指定投資信託証券」)といいます。)とします。
指定投資信託証券形態
日本株式アナリストLS・F(適格機関投資家専用)円建て
国内籍投資信託
*上記は平成27年 8月18日現在の指定投資信託証券の一覧です。
今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
なお、本書では、指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用します。
デリバティブの直接利用は行ないません。
指定投資信託証券の詳細については、後述の「(参考)指定投資信託証券について」をご参照ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが実質的に投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成27年 8月18日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
ファンドの関係法人のうち
<販売会社>
野村信託銀行株式会社
<申込手数料>申込手数料はかかりません。
投資の基本方針のうち
<収益分配方針>
運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
日本株式アナリストLS・F(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、主として、日本株式アナリストLS マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、投資魅力度が高いと判断される銘柄群を買い付ける(ロング)一方で、当該銘柄群に比較して相対的に投資魅力度が低いと判断される銘柄群については売付(ショート)を行い、株式市場全体の騰落の影響を極力抑制しながら、投資信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。

(B)信託期間
無期限(平成21年8月13日設定)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年0.81%(税抜年0.75%)を乗じて得た額とします。
その他、監査費用、証券取引に伴う手数料、税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の利息等がかかります。

(E)投資方針等
(1)投資対象
マザーファンドの受益証券を通じて、実質的にわが国の取引所に上場されている株式への投資を行います。
(2)投資方針
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
マザーファンドに対しては三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行います。
マザーファンドの受益証券を通じて、以下の運用を行います。
・主として、わが国の株式の中から、企業の収益成長性や割安度等を総合的に勘案し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄群を購入し、相対的に投資魅力度が低いと判断される銘柄群を信用取引により売付を行うことで、その銘柄群間で生じる騰落率の格差を主な収益源泉として追求します。
・銘柄毎の投資魅力度の判断に際しては、原則として同一業種内における銘柄間で相対的な比較を行い、原則として同一業種内においてポジションがロングあるいはショートの一方に極端に偏らないよう留意します。
・上記の運用を行うにあたっては、アナリストによる短期的な企業業績に関するコンセンサス変化の予測や、中期的な利益成長性についての評価に基づき、銘柄選定を行います。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
(3)主な投資制限
①株式への実質純投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の-10%から+10%までの範囲内とします。
「実質純投資割合」とは、投資信託財産におけるロングポジションの時価総額とショートポジションの時価総額を差引して得られる額と、マザーファンドの投資信託財産におけるロングポジションの時価総額とショートポジションの時価総額を差引して得られる額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額を、投資信託財産の純資産総額で除して得た割合をいい、投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占めるロングポジションの時価総額とショートポジションの時価総額を差引して得られる額の割合を乗じて得た額をいいます。
②株式への実質総投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額に100分の110の率を乗じて得られる額以下とします。
「実質総投資額」とは、投資信託財産におけるロングポジションの時価総額にショートポジションの時価総額を加算して得られる額と、マザーファンドの投資信託財産におけるロングポジションの時価総額にショートポジションの時価総額を加算して得られる額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額をいい、投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占めるロングポジションの時価総額にショートポジションの時価総額を加算して得られる額の割合を乗じて得た額をいいます。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤信用取引による同一銘柄の株式の売付は、当該売付に係る建て玉の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該売付に係る建て玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
沿革 三井住友トラスト・アセットマネジメント
昭和61年 9月 19日三信投資顧問株式会社設立(平成11年7月1日付中央三井アセットマネジメント株式会社に商号変更)
昭和61年 11月 1日住信キャピタルマネジメント株式会社設立
昭和62年 2月 20日投資顧問業の登録
昭和62年 9月 9日投資一任契約に係る業務の認可取得
平成 2年 10月 1日住信投資顧問株式会社に商号変更
平成11年 2月 15日住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
平成11年 3月 25日証券投資信託委託業の認可取得
平成19年 9月 30日金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録
平成24年 4月 1日中央三井アセットマネジメント株式会社と住信アセットマネジメント株式会社が合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が発足

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