圧縮積立金
個別
- 2020年11月30日
- 2億2100万
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有報情報
- #1 注記表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2021/02/25 16:01
(資産除去債務に関する注記)第30期(2020年 5月31日) 第31期(2020年11月30日) 支払分配金の損金算入額 △28.43% △30.58% 圧縮積立金繰入額 △2.97% △0.82% その他 0.04% 0.05%
第30期(自 2019年12月 1日 至 2020年 5月31日) - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2021/02/25 16:01
第30期(自 2019年12月 1日至 2020年 5月31日) 第31期(自 2020年 6月 1日至 2020年11月30日) Ⅱ 分配金の額(投資口1口当たり分配金の額) 2,112,712,800(3,039) 2,091,856,800(3,009) Ⅲ 任意積立金圧縮積立金繰入額 221,000,000 56,000,000 Ⅳ 次期繰越利益 273,128 165,712 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数695,200口の整数倍の最大値となる2,112,712,800円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第36条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数695,200口の整数倍の最大値となる2,091,856,800円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第36条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。