グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

    【提出】
    2015/03/10 9:27
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    【項目】
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    (3)【運用体制】
    ① ファンドの運用に関する主な会議および組織は次の通りです。(平成26年12月末現在)
    会議役割・機能
    投資環境検討会議原則として月1回投資環境検討会議を開催し、経済環境等の長期的な構造変化や中長期的な投資環境について検討を行います。
    運用会議原則として月1回運用会議を開催し、運用方針ならびに収益分配金および収益分配金の決定に関する方針等の決定を行います。

    組織役割・機能
    運用部門(ファンドマネージャー)ファンドマネージャーは運用会議にて運用方針が承認された後、運用計画書を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。

    ≪参考≫
    ・「ファンド」および「グローバル株式インカム マザーファンド」の運用は、運用部門の株式運用部が担当し、ファンドマネージャー5名で運用を行います。
    ・「ワールド・リート・オープン マザーファンド」の運用は、運用部門の外部委託運用部が担当し、ファンドマネージャー3名で運用を行います。
    ・「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の運用は、運用部門の外部委託運用部が担当し、ファンドマネージャー3名で運用を行います。
    ・トレーディング部、リスク管理部、コンプライアンス部においては総勢30名程度で上記業務に当たります。
    ② 運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
    委託会社は、「組織規程」において、ファンドの運用方針等を決定する機関として運用会議をおくなどの運用体制を定めています。ファンドマネージャー(運用担当者)の適正な行動基準の確立のために「運用担当者規則」を定めています。
    ③ 関係法人に関する管理体制は次の通りです。
    委託会社は、受託会社より年1回、内部統制の整備および運用状況に関する報告書を入手し、その内容の確認を行っています。
    (注)組織変更等により前記の名称、人数または内容等は変更となる場合があります。
    ⦅⦅参考⦆⦆
    ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用体制は次の通りです。
    ⦅⦅グローバル株式インカム マザーファンド⦆⦆
    ① ファンドの運用に関する主な会議および組織は次の通りです。(平成26年12月末現在)
    会議役割・機能
    投資環境検討会議原則として月1回投資環境検討会議を開催し、経済環境等の長期的な構造変化や中長期的な投資環境について検討を行います。
    運用会議原則として月1回運用会議を開催し、運用方針ならびに収益分配金および収益分配金の決定に関する方針等の決定を行います。

    組織役割・機能
    運用部門(ファンドマネージャー)ファンドマネージャーは運用会議にて運用方針が承認された後、運用計画書を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。


    ② 運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
    委託会社は、「組織規程」において、ファンドの運用方針等を決定する機関として運用会議をおくなどの運用体制を定めています。ファンドマネージャー(運用担当者)の適正な行動基準の確立のために「運用担当者規程」を定めています。
    ③ 関係法人に関する管理体制は次の通りです。
    委託会社は、投資顧問会社の業務執行状況等に基づき、定期的に適正性を確認します。
    また、受託会社については、年1回、内部統制の整備および運用状況に関する報告書を入手し、その内容の確認を行っています。
    (注)組織変更等により前記の名称、人数または内容等は変更となる場合があります。
    ④ ファンドの投資顧問会社である「ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社」の運用体制は次の通りです。
    * 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
    ⦅⦅ワールド・リート・オープン マザーファンド⦆⦆
    委託会社は、運用の指図に関する権限を、MSIM(米国)、MSIM(ロンドン)、MSIM(シンガポール)に委託します。
    上記3社および委託会社の運用体制は次の通りです。
    ① MSIM(米国)、MSIM(ロンドン)、MSIM(シンガポール)の運用体制(平成26年12月末現在)
    MSIMグループの世界各国での調査情報等を活用した、チーム体制によるリサーチ重視の運用を行います。ポートフォリオ・マネジメント・チームの各地域での運用を、MSIM(米国)が統括します。

    ≪参考≫
    MSIMグループ(米国、ロンドン、シンガポール)の運用部門および関連部署の人員体制
    ・各投資顧問会社では、ファンド・マネジャーとアナリストからなる運用チームが担当する地域のリサーチを行っています。各投資顧問会社の運用チームは定期的に電話会議等を通じて意見交換を行い情報の共有化に努めています。
    ・運用ファンド毎のガイドラインや個別銘柄の売買規制の遵守を徹底するために、各投資顧問会社のコンプライアンス部は、売買執行前と後にトレード内容のチェックを行っています。
    ② MSIMグループ(米国、ロンドン、シンガポール)の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
    a.MSIM(米国)、MSIM(ロンドン)、MSIM(シンガポール)の3社は、投資顧問会社として以下の各金融当局に登録しており、その監督を受けています。
    (a)MSIM(米国)、MSIM(ロンドン)、MSIM(シンガポール)の3社:米国SEC(Securities and Exchange Commission)
    (b)MSIM(ロンドン):英国FCA(Financial Conduct Authority)
    (c)MSIM(シンガポール):シンガポールMAS(Monetary Authority of Singapore)
    b.MSIM(米国)、MSIM(ロンドン)、MSIM(シンガポール)の3社では、以下の監督当局が定める投資顧問業務にかかる法令を遵守することとしています。また、MSIMグループでは、以下の法令を含め、業務に関係する様々な法令諸規則を、社内において「業務方針と手続き(policies and procedures)」として定め、コンプライアンス部門がその遵守状況の確認を行っています。
    (a)MSIM(米国): Investment Advisors Act of 1940
    (b)MSIM(ロンドン):Financial Services and Markets Act 2000/Financial Services Act 2012.
    (c)MSIM(シンガポール):Financial Advisers Act (FAA)
    ③ 委託会社の運用体制(平成26年12月末現在)
    a.外部委託運用部の役割
    MSIM(米国)、MSIM(ロンドン)、MSIM(シンガポール)の運用が、ファンドの運用ガイドラインを遵守して行われているかを日々チェックします。
    b.コンプライアンス部の役割
    ファンドの運用について、法令等の遵守状況に関し、定期的にチェックします。
    c.リスク管理部の役割
    ファンドの運用実績の状況について定期的に評価を行います。その評価結果については外部委託運用部および関係各部を通じてMSIM(米国)、MSIM(ロンドン)、MSIM(シンガポール)に通知することがあります。
    ④ 関係法人に関する管理体制は次の通りです。
    委託会社は、投資顧問会社の業務執行状況等に基づき、定期的に適正性を確認します。
    また、受託会社については、年1回、内部統制の整備および運用状況に関する報告書を入手し、その内容の確認を行っています。
    (注)組織変更等により前記の名称、人数または内容等は変更となる場合があります。
    ⦅⦅エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド⦆⦆
    委託会社は、運用の指図に関する権限の全部または一部をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(以下「ウエリントン・マネージメント社」といいます。)に委託します。
    ウエリントン・マネージメント社および委託会社の運用体制は次の通りです。
    ① ウエリントン・マネージメント社の運用体制(平成27年1月1日現在)
    ファンドは、グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジット分析を重視する運用体制で行います。

    ≪参考≫
    ウエリントン・マネージメント社の運用部門および関連部署の人員体制
    新興国債券運用戦略グループ37名
    トレーダー52名
    債券レビュー・グループ13名
    リーガル&コンプライアンス・グループ98名*
    プロダクト・マネジメント部門104名*

    * 非プロフェッショナル・スタッフを含む。
    ② ウエリントン・マネージメント社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
    ウエリントン・マネージメント社は、投資顧問業者として米国証券取引委員会(SEC)に登録を行っており、同社が運用を行う全ての顧客勘定に適用される投資顧問業法206条(4)-7のコンプライアンス・プログラム・ルールに従って、同法を遵守するための合理的な政策や方針書(倫理規程を始め、ポートフォリオ・マネジメント、売買執行、口座管理、マーケティングおよびコミュニケーションに関するもの)を策定・導入しています。これらの政策・方針書により、受託者としての業務の基準を維持しています。
    ③ 委託会社の運用体制(平成26年12月末現在)
    a.外部委託運用部の役割
    ウエリントン・マネージメント社の運用が、ファンドの運用ガイドラインを遵守して行われているかを日々チェックします。
    b.コンプライアンス部の役割
    ファンドの運用について、法令等の遵守状況に関し、定期的にチェックします。
    c.リスク管理部の役割
    ファンドの運用実績の状況について定期的に評価を行います。その評価結果については外部委託運用部および関係各部を通じてウエリントン・マネージメント社に通知することがあります。
    ④ 関係法人に関する管理体制は次の通りです。
    委託会社は、投資顧問会社の業務執行状況等に基づき、定期的に適正性を確認します。
    また、受託会社については、年1回、内部統制の整備および運用状況に関する報告書を入手し、その内容の確認を行っています。
    (注)組織変更等により前記の名称、人数または内容等は変更となる場合があります。

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