有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/15-2022/10/14)
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤米国地方債に関する信用リスク
米国地方債は、元利償還財源の相違によって「レベニュー債」と「一般財源保証債」に大別されます。
<レベニュー債>レベニュー債は、特定事業(例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営等)から生じる収入等を元利償還財源として発行されます。このため、発行体である地方公共団体や公的機関等が、レベニュー債の裏付けとしてあらかじめ定められた特定事業以外の事業等から生じた資金を保有していたとしても、その資金がレベニュー債の元利償還に充当されることはありません。したがって、発行体である地方公共団体や公的機関等の財政状況にかかわらず、レベニュー債の裏付けとなる特定事業が不振となり、当該レベニュー債に係る元利払いができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、レベニュー債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
<一般財源保証債>一般財源保証債は、起債する地方公共団体の課税権を含む全信用力を担保として発行され、発行体が元利償還の全責任を負います。したがって、発行体である地方公共団体が財政難、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、一般財源保証債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①米国地方債は、米国居住者が所得税を課税される課税債と課税されない非課税債に分かれます(ただし当ファンドなど米国非居住者が投資する場合には、いずれも課税されません(税制については今後変更される可能性があります))。当ファンドの投資対象ファンドは、銘柄分散等の観点から非課税債に投資する可能性があります。将来、米国における税制度の変更により非課税の取り扱いが廃止され、投資対象ファンドが非課税債を保有していた場合には、当該非課税債の価格が下落する可能性があります。
②同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤米国地方債に関する信用リスク
米国地方債は、元利償還財源の相違によって「レベニュー債」と「一般財源保証債」に大別されます。
<レベニュー債>レベニュー債は、特定事業(例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営等)から生じる収入等を元利償還財源として発行されます。このため、発行体である地方公共団体や公的機関等が、レベニュー債の裏付けとしてあらかじめ定められた特定事業以外の事業等から生じた資金を保有していたとしても、その資金がレベニュー債の元利償還に充当されることはありません。したがって、発行体である地方公共団体や公的機関等の財政状況にかかわらず、レベニュー債の裏付けとなる特定事業が不振となり、当該レベニュー債に係る元利払いができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、レベニュー債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
<一般財源保証債>一般財源保証債は、起債する地方公共団体の課税権を含む全信用力を担保として発行され、発行体が元利償還の全責任を負います。したがって、発行体である地方公共団体が財政難、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、一般財源保証債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①米国地方債は、米国居住者が所得税を課税される課税債と課税されない非課税債に分かれます(ただし当ファンドなど米国非居住者が投資する場合には、いずれも課税されません(税制については今後変更される可能性があります))。当ファンドの投資対象ファンドは、銘柄分散等の観点から非課税債に投資する可能性があります。将来、米国における税制度の変更により非課税の取り扱いが廃止され、投資対象ファンドが非課税債を保有していた場合には、当該非課税債の価格が下落する可能性があります。
②同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
