有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象投資信託証券の概要
以下の内容は、2018年11月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。なお、投資対象投資信託証券の運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該投資信託証券に限定されます。
1.FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)
2.FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有しています。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
3.GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用)
4.ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)
5.ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)
※「信託財産留保金」(以下「信託財産留保額」ということがあります。)とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。以下同じ。
6.LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)
※1「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス」とは、オーストラリアの債券市場のパフォーマンスを測定するためにブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー (Bloomberg Finance L. P.)が算出、公表するインデックスで、国債、州政府債、社債、国際機関債等で構成されています。
「円換算ベース」は、豪ドルベース指数をもとに主要投資対象ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が独自に円換算したものです。
ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社は、同指数を是認および推奨するものではなく、同指数の全ておよび一部の使用により生じたいかなる損失または損害に関し、一切の責任を負わないものとします。
※2「デュレーション」とは、債券価格の金利変動に対する感応度で、この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。以下同じ。
7.ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象投資信託証券の概要
以下の内容は、2018年11月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。なお、投資対象投資信託証券の運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該投資信託証券に限定されます。
1.FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「外国債券インデックス マザーファンド受益証券」(以下本概要中において「マザーファンド受益証券」といいます。) |
| 投資態度 | ①債券への実質投資比率は、原則として高位を維持します。 ②原則として、為替ヘッジは行いません。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 分配対象額の範囲内で、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.378%(税抜0.35%) |
| 設定日 | 2005年10月20日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2.FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、TOPIX※(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「国内株式インデックス マザーファンド受益証券」(以下本概要中において「マザーファンド受益証券」といいます。) |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIXと連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の実質組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ⑥国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は、行いません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数) |
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 分配対象額の範囲内で、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.2484%(税抜0.23%) |
| 設定日 | 2005年10月20日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有しています。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
3.GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)を通じ、米ドル建て米国国債(米国財務省証券)を中心に、信用度がそれと同等とみなされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券(ジニー・メイ・パス・スルー証券)も投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。 |
| 主要投資対象 | 「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」(以下本概要中において「マザーファンド」といいます。) *マザーファンドは、主として米国国債(米国財務省証券)及び信用度がそれと同等とみなされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券(ジニー・メイ・パス・スルー証券)を主要な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドにおいては、組入債券のうち、米国国債へ80%、ジニー・メイ・パス・スルー証券へ20%投資することを基本資産配分比率とします。市場環境の変化にしたがって、随時米国国債とジニー・メイ・パス・スルー証券の資産配分比率を調整します。ただし、ジニー・メイ・パス・スルー証券への投資比率は40%を超えないこととします。 ②マザーファンドにおける組入債券全体の平均格付を米国国債と同等の格付に維持します。 ③原則為替ヘッジは行いません。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除く)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。)への投資割合は、制限を設けません。 ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」及び「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎月決算を行い、分配対象額の範囲内で、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案し、原則として、繰越分を含めた配当等収益から分配金額を決定します。ただし、繰越分を含めた売買益から分配を行うこともあります。また、必ず分配を行うものではありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.4212%(税抜0.39%) |
| 設定日 | 2005年10月20日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社 | マザーファンドの運用の指図に関する権限を「J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク」に委託します。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
4.ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | ピクテ投信投資顧問株式会社 |
| 運用の基本方針 | ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンドを通じて、質の高いユーロ通貨採用国の国債に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得を目的として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド」(以下本概要において「マザーファンド」といいます。) |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、原則として最高格付*のユーロ通貨採用国の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指します。 *最高格付とは、ユーロ通貨採用国内での最高格付を意味します。各国の格付は信用格付業者等が付与した中での最良の格付けを参考とします。 ②ユーロ通貨採用国の中で、国債発行残高比率の高い主要国については、その格付が最高格付でなくなった場合でも、ファンドの流動性と分散の確保を目的として当該国国債に投資することもあります。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債を転換ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権を行使したものに限り、株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合は翌営業日)。なお、初回決算日は2005年12月7日。 |
| 収益の分配 | 毎月決算を行い、分配対象額の範囲内で分配します。ただし分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.4644%(税抜0.43%) |
| 設定日 | 2005年10月18日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社 | マザーファンドの運用に当たっては公社債等の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」および「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」に委託します。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
5.ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | ピクテ投信投資顧問株式会社 |
| 運用の基本方針 | ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンドを通じて、主としてドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。 |
| 主要投資対象 | 「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」(以下本概要において「マザーファンド」といいます。) *マザーファンドは、ドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてエマージング・カントリーのドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。 ②債券の実質組入比率については、原則として高位を保ちます。 ③実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債を転換ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権を行使したものに限り、株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合は翌営業日)。なお、初回決算日は2005年12月7日。 |
| 収益の分配 | 毎月決算を行い、分配対象額の範囲内で分配します。ただし分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.756%(税抜0.70%) |
| 信託財産留保金※ | 解約時に基準価額の0.3%が差し引かれます。 |
| 設定日 | 2005年10月18日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社 | マザーファンドの運用に当たっては公社債等の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」に委託します。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
6.LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | LM・豪ドル債券マザーファンドを通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。 |
| 主要投資対象 | 「LM・豪ドル債券マザーファンド受益証券」(以下本概要において「マザーファンド」または「マザーファンド受益証券」といいます。) *マザーファンドは、豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)※1を参考指標として運用を行います。 ②豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。 ③デュレーション※2・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。 ④シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。 ⑥ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券等を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎月決算を行い、分配対象額の範囲内で分配します。 収益分配金額は、原則として繰越分を含めた受取利子・配当収益を中心に、基準価格水準等を勘案して委託会社が決定し、毎月の分配を目指します。ただし、信託約款に定める範囲内で、売買益をも源泉として分配を行うことがあります。また、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない場合があります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.5724%(税抜0.53%) |
| 設定日 | 2005年10月19日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社 | マザーファンドの運用の指図に関する権限を「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド」に委託します。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
「円換算ベース」は、豪ドルベース指数をもとに主要投資対象ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が独自に円換算したものです。
ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社は、同指数を是認および推奨するものではなく、同指数の全ておよび一部の使用により生じたいかなる損失または損害に関し、一切の責任を負わないものとします。
※2「デュレーション」とは、債券価格の金利変動に対する感応度で、この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。以下同じ。
7.ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券
| 管理会社 | ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 運用の基本方針 | 主に新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式への投資を通じて安定的な収益分配を行うこと、また、長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式 |
| 投資態度 | ①主に高配当利回りの世界(新興国を含めます。)の公益株*に投資し、安定的な収益分配を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。 *電力、ガス、水道、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業 ②上場株式への分散投資を基本とします。 |
| 主な投資制限 | 同一発行体の証券のファンド純資産総額に対する投資割合は10%以下とします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:12月31日 |
| 収益の分配 | 管理会社は、毎月、純利益及び純実現キャピタルゲインから分配を行うことができます。また管理会社は、分配の安定水準を維持する必要がある場合、未実現キャピタルゲイン及び元本から分配を行うこともできます。 |
| 管理報酬 | 純資産総額に対して年率0.95% *外国投信のため消費税等は課税されません。 |
| 設定日 | 2005年10月21日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 投資顧問会社 | ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ |
| 保管受託銀行 | ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ |