有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.404%※(税抜1.30%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.43%となります。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、信託財産の純資産総額に応じて次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「世界REITマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年3月15日および9月15日または信託終了のときに行なうものとします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.404%※(税抜1.30%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.43%となります。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、信託財産の純資産総額に応じて次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 200億円未満の場合 | 年率0.6%(税抜) | 年率0.65%(税抜) | 年率0.05% (税抜) |
| 200億円以上500億円未満 の場合 | 年率0.55%(税抜) | 年率0.7%(税抜) | |
| 500億円以上1,000億円未満 の場合 | 年率0.5%(税抜) | 年率0.75%(税抜) | |
| 1,000億円以上の場合 | 年率0.45%(税抜) | 年率0.8%(税抜) |
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「世界REITマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年3月15日および9月15日または信託終了のときに行なうものとします。
| 275億円以下の部分 | 年率0.57% |
| 275億円超1,500億円以下の部分 | 年率0.47% |
| 1,500億円超3,000億円以下の部分 | 年率0.37% |
| 3,000億円超の部分 | 年率0.30% |
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価