有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【投資方針】
① 主として各マザーファンドへの投資を通じて、米国・欧州の公社債および日本を除く世界主要先進国の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざします。
② 基本投資割合は、下記の比率で基準配分します。ただし、市況動向等によっては内外の株式、公社債等に投資を行う場合があります。
・ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド ・・・3分の1
・ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド ・・・3分の1
・ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド ・・・3分の1
③ マザーファンドへの投資割合が、基準配分から一定の範囲を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
④ MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円換算ベース)およびブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)を各々3分の1の比率で合成した指数をベンチマークとし、長期的にこのインデックスを上回る投資成果をめざし、運用を行います。
⑤ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
① 主として各マザーファンドへの投資を通じて、米国・欧州の公社債および日本を除く世界主要先進国の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざします。
② 基本投資割合は、下記の比率で基準配分します。ただし、市況動向等によっては内外の株式、公社債等に投資を行う場合があります。
・ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド ・・・3分の1
・ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド ・・・3分の1
・ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド ・・・3分の1
③ マザーファンドへの投資割合が、基準配分から一定の範囲を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
④ MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円換算ベース)およびブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)を各々3分の1の比率で合成した指数をベンチマークとし、長期的にこのインデックスを上回る投資成果をめざし、運用を行います。
⑤ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
| ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、信託財産の成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、非適格債および外国債を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主に米ドル建ての債券に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。 ② 運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The Putnam Advisory Company,LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。 ③ ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。 ④ 外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、中長期的に安定した収益の確保および信託財産の成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 主として、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、ユーロ建ての欧州の公社債に分散投資を行い、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。 ② 運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The Putnam Advisory Company,LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。 ③ トップダウンによる国別資産配分、セクターアロケーションとボトムアップによる銘柄選択により、利回りの向上をめざします。 ④ 外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド (1)基本方針 このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主に日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。 ② 運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The Putnam Advisory Company,LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。 ③ 運用スタイルを限定せず、幅広い企業訪問等に基づくファンダメンタル分析やクオンツ分析を通じて、世界各国の投資魅力が高い企業を抽出します。 ④ 組入れ銘柄の決定に際しては、国・セクターの要素を同時に分析し、分散したポートフォリオを構築します。 ⑤ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑨ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行います。 ⑩ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |