臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/20 9:10
- 【資料】
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提出理由
「黒田アクティブジャパン」(以下、「当ファンド」といいます。)について、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
イ.信託の終了(繰上償還)の年月日
・平成29年3月27日(予定)
・当ファンドの信託終了(繰上償還)に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が平成29年1月23日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。
ロ.信託の終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドは、平成17年11月30日の設定以来、信託約款に規定する基本方針に基づき運用を行ってまいりましたが、当ファンドの受益権の口数が、信託約款第43条7項に規定される繰上償還規定の「5億口」を下回る状態が継続しております。
弊社としましては、当ファンドの運用を継続するための対応策の検討を重ねてまいりましたが、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づく運用が困難な状況であると考えられるため、このまま運用を継続するよりも、信託を終了し、お預かりいたしました運用資産をお返しすることが受益者の皆様の利益に資するとの判断に至りました。
ハ.信託の終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
・平成29年1月23日時点の当ファンドの知られたる受益者に対して、信託の終了(繰上償還)しようとする旨、および異議申立ての手続き等を記載した書面を交付いたします。
・平成29年1月23日に電子公告の方法にて、TORANOTEC投信投資顧問株式会社のホームページ(http://www.toranotecasset.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載いたします。
・平成29年3月27日(予定)
・当ファンドの信託終了(繰上償還)に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が平成29年1月23日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。
ロ.信託の終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドは、平成17年11月30日の設定以来、信託約款に規定する基本方針に基づき運用を行ってまいりましたが、当ファンドの受益権の口数が、信託約款第43条7項に規定される繰上償還規定の「5億口」を下回る状態が継続しております。
弊社としましては、当ファンドの運用を継続するための対応策の検討を重ねてまいりましたが、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づく運用が困難な状況であると考えられるため、このまま運用を継続するよりも、信託を終了し、お預かりいたしました運用資産をお返しすることが受益者の皆様の利益に資するとの判断に至りました。
ハ.信託の終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
・平成29年1月23日時点の当ファンドの知られたる受益者に対して、信託の終了(繰上償還)しようとする旨、および異議申立ての手続き等を記載した書面を交付いたします。
・平成29年1月23日に電子公告の方法にて、TORANOTEC投信投資顧問株式会社のホームページ(http://www.toranotecasset.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載いたします。