- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、株式や公社債など値動きのある証券にマザーファンドを通じてまたは直接投資しますので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
①株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスクをいいます。当ファンドは、株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資し、株式の実質組入比率を原則として高位に保ちますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般には、株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
②金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
④流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接売買しようとする有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤他のベビーファンドの影響
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド(ベビーファンド)において、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入有価証券等に売買が生じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑥投資信託に関する一般的なリスク
[1]法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
[2]信託財産の状況によっては、目指す運用が行なわれないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
[3]短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
[4]証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
⑦運用体制の変更ならびに運用責任者の交代に関するリスク
ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更される場合もあります。
また、ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行うために、信託期間の途中において運用責任者が交代される場合があります。
この場合においてもファンドの運用方針が変更されることはありませんが、運用責任者の交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
なお、運用責任者の交代があった場合には、運用を中止し、償還する可能性があります。
《その他の留意点》
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行う場合があります。従って、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
(2)リスク管理体制
運用上のリスク管理
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行います。
[1]委託会社の運用部および商品運用部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委員会に報告します。
[2]委託会社の管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス・オフィサーおよび投資政策委員会に報告します。
[3]管理部およびコンプライアンス・オフィサーは、状況に応じて運用部および商品運用部に内容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合、運用部および商品運用部に対し注意喚起を行い、投資政策委員会において報告を行います。
[4][3]による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
※上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
当ファンドは、株式や公社債など値動きのある証券にマザーファンドを通じてまたは直接投資しますので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
①株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスクをいいます。当ファンドは、株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資し、株式の実質組入比率を原則として高位に保ちますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般には、株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
②金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
④流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接売買しようとする有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤他のベビーファンドの影響
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド(ベビーファンド)において、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入有価証券等に売買が生じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑥投資信託に関する一般的なリスク
[1]法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
[2]信託財産の状況によっては、目指す運用が行なわれないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
[3]短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
[4]証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
⑦運用体制の変更ならびに運用責任者の交代に関するリスク
ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更される場合もあります。
また、ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行うために、信託期間の途中において運用責任者が交代される場合があります。
この場合においてもファンドの運用方針が変更されることはありませんが、運用責任者の交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
なお、運用責任者の交代があった場合には、運用を中止し、償還する可能性があります。
《その他の留意点》
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行う場合があります。従って、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
(2)リスク管理体制
運用上のリスク管理
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行います。
[1]委託会社の運用部および商品運用部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委員会に報告します。
[2]委託会社の管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス・オフィサーおよび投資政策委員会に報告します。
[3]管理部およびコンプライアンス・オフィサーは、状況に応じて運用部および商品運用部に内容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合、運用部および商品運用部に対し注意喚起を行い、投資政策委員会において報告を行います。
[4][3]による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
※上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。