- 有報資料
- 47項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(3)【運用体制】
①当ファンドの運用体制
当ファンドの運用は委託会社によって行われ、委託会社の運用体制は以下の通りです。
※運用体制は、今後変更になる場合があります。
②運用の流れ
a. 投資候補銘柄の選定
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。原則として、黒田マザーファンドを通じてわが国の中小型株を組入れます。
(参考)マザーファンドにおける投資候補銘柄の選定
委託者の定める投資適格の基準を満たした銘柄を前提とし、東証一部上場の大型株を除く、わが国の株式(JASDAQ上場株式、東証マザーズ上場株式、名証セントレックス上場株式、日本国内の各金融商品取引所第二部上場株式および第一部上場小型株、中型株等)の中から、中小型株の投資魅力である企業の成長性を中心に、割安、変化する企業に着眼し、個別企業のファンダメンタルズなどをもとに株価水準や株式のバリュエーション、流動性などを勘案して投資候補銘柄を選定します。
当ファンドについても、直接株式を組入れる場合は、上記マザーファンドと同様に投資候補銘柄を選定します。
b. 投資銘柄の決定
主に黒田マザーファンド受益証券に投資を行ないます。マザーファンドにおいては、投資候補銘柄の中から、さらに、運用担当者等の個別企業リサーチによる情報収集、分析、評価を経て、株価水準、業種配分、時価総額等を考慮の上、投資銘柄を決定します。
c. 運用計画の決定プロセス
運用計画は、委託者の運用担当者が、部内における市場環境についての討議等を経て様々な情報を得て起案し、投資政策委員会に提出します。取締役会の監督の下、投資政策委員会において運用計画を審議し決定しますが、運用方針等に適合しない場合、運用計画の変更指図をします。投資政策委員会において決定された運用計画は、コンプライアンス委員会において法令、信託約款および社内規程等への適合性を確認したうえで承認され、運用の執行が行われます。運用の執行においては、法令、信託約款、社内規程等の遵守状況について、管理部、コンプライアンス・オフィサーがチェックを行います。管理部は問題があった場合にはコンプライアンス・オフィサーに報告します。また、運用計画の内容について法令諸規則等への適合性が確認できない場合は、委託会社の運用担当者に対して当該運用計画を差戻し、変更指図します。変更指図を受けた運用担当者は、運用方針、法令、信託約款等を確認し、再度運用計画を起案し、投資政策委員会に提出します。
投資政策委員会で決定し、コンプライアンス委員会で承認された運用計画をもとに、運用担当者が売買を指図します。
委託会社の運用に関わるリスクおよび法令遵守の状況を委託会社の管理部長が日々チェックしており、コンプライアンス・オフィサーおよび運用担当者に報告しています。また、運用実績のチェックは投資政策委員会および運用評価会議において定期的に行います。
③運用体制に関する社内規則
運用に関する社内規則として「投資運用規程」があり、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図っています。
①当ファンドの運用体制
当ファンドの運用は委託会社によって行われ、委託会社の運用体制は以下の通りです。
※運用体制は、今後変更になる場合があります。
②運用の流れ
| [1] | 運用計画策定 |
a. 投資候補銘柄の選定
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。原則として、黒田マザーファンドを通じてわが国の中小型株を組入れます。
(参考)マザーファンドにおける投資候補銘柄の選定
委託者の定める投資適格の基準を満たした銘柄を前提とし、東証一部上場の大型株を除く、わが国の株式(JASDAQ上場株式、東証マザーズ上場株式、名証セントレックス上場株式、日本国内の各金融商品取引所第二部上場株式および第一部上場小型株、中型株等)の中から、中小型株の投資魅力である企業の成長性を中心に、割安、変化する企業に着眼し、個別企業のファンダメンタルズなどをもとに株価水準や株式のバリュエーション、流動性などを勘案して投資候補銘柄を選定します。
当ファンドについても、直接株式を組入れる場合は、上記マザーファンドと同様に投資候補銘柄を選定します。
b. 投資銘柄の決定
主に黒田マザーファンド受益証券に投資を行ないます。マザーファンドにおいては、投資候補銘柄の中から、さらに、運用担当者等の個別企業リサーチによる情報収集、分析、評価を経て、株価水準、業種配分、時価総額等を考慮の上、投資銘柄を決定します。
c. 運用計画の決定プロセス
運用計画は、委託者の運用担当者が、部内における市場環境についての討議等を経て様々な情報を得て起案し、投資政策委員会に提出します。取締役会の監督の下、投資政策委員会において運用計画を審議し決定しますが、運用方針等に適合しない場合、運用計画の変更指図をします。投資政策委員会において決定された運用計画は、コンプライアンス委員会において法令、信託約款および社内規程等への適合性を確認したうえで承認され、運用の執行が行われます。運用の執行においては、法令、信託約款、社内規程等の遵守状況について、管理部、コンプライアンス・オフィサーがチェックを行います。管理部は問題があった場合にはコンプライアンス・オフィサーに報告します。また、運用計画の内容について法令諸規則等への適合性が確認できない場合は、委託会社の運用担当者に対して当該運用計画を差戻し、変更指図します。変更指図を受けた運用担当者は、運用方針、法令、信託約款等を確認し、再度運用計画を起案し、投資政策委員会に提出します。
| [2] | 運用指図 |
投資政策委員会で決定し、コンプライアンス委員会で承認された運用計画をもとに、運用担当者が売買を指図します。
| [3] | リスク管理および運用成果のチェック |
委託会社の運用に関わるリスクおよび法令遵守の状況を委託会社の管理部長が日々チェックしており、コンプライアンス・オフィサーおよび運用担当者に報告しています。また、運用実績のチェックは投資政策委員会および運用評価会議において定期的に行います。
③運用体制に関する社内規則
運用に関する社内規則として「投資運用規程」があり、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図っています。