- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 借入有価証券に係る品貸料
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑦ 信託事務の処理に要する諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用
5.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
6.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
上記、その他の手数料等(④および⑦に要する費用を除きます。)については、ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果としてファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
委託会社は純資産総額に対して委託会社は、上記⑦の信託事務の処理に要する諸費用の支払をファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年 0.108%(税抜0.10%)を上限とする率(ただし、変更される場合があります。)を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、投資信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑦の信託事務の処理に要する諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。係る諸費用は毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
※当該「その他の手数料等」の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
受益者の負担となる費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 借入有価証券に係る品貸料
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑦ 信託事務の処理に要する諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用
5.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
6.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
上記、その他の手数料等(④および⑦に要する費用を除きます。)については、ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果としてファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
委託会社は純資産総額に対して委託会社は、上記⑦の信託事務の処理に要する諸費用の支払をファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年 0.108%(税抜0.10%)を上限とする率(ただし、変更される場合があります。)を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の支払の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、投資信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑦の信託事務の処理に要する諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。係る諸費用は毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
※当該「その他の手数料等」の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
受益者の負担となる費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。