訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

【提出】
2015/03/23 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【その他】
①信託の終了
a.委託者は、信託財産契約の一部を解約することにより、受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解除し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託者は、前項の規定によりこの信託契約を解約しようとするときは、下記d.からg.に従います。
c.委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
d.委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつその旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
e.上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
f.前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
g.委託者は、上記の規定により、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
h.上記e.からg.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記e.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
i.委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
j.委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記②のd.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
k.受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、信託約款の変更の規定に従い、新受託者を選任します。
l.委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

②投資信託約款の変更
a.委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
c.上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
e.委託者は、上記の規定により、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
f.委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.の規定に従います。

③運用報告書
1.当ファンドについて、委託者は、計算期間の終了毎および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成し、原則として販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に交付します。
2.また、委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
(委託会社のホームページアドレス) http://www.bansei-am.co.jp/
3.前2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
④委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤公告
1.委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bansei-am.co.jp/
2.前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
⑦異議申立ておよび受益権の買取請求
上記①a.および①c.に規定する信託契約の解約または上記②a.に規定する信託約款の変更を行なう場合において、上記①e.または②c.の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きについては、①d.または②b.に規定する公告または書面に付記します。
⑧関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」の有効期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。

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