- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。取得申込の受付については、午後3時までに、取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社照会先までお問合わせ下さい。
※申込受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
※取得申込は、信託を終了(繰上償還)することとなったため、平成29年2月28日以降、受け付けないこととします。
※販売会社により、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
≪委託会社照会先≫
販売の単位は、「分配金受取コース」の場合は1万口以上1万口単位、「分配金再投資コース」の場合は1円以上1円単位とします。ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社によっては、「積立投資契約」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位でお申込み頂けます。
※販売の単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社へお問合わせください。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた買付のお申込みの受付を取り消す場合があります。
<申込手数料>■取得申込日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問合わせください。販売会社については、委託会社照会先までお問合わせ下さい。
■収益分配金を再投資する場合には申込手数料は課されないものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録をことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社照会先までお問合わせ下さい。
※申込受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
※取得申込は、信託を終了(繰上償還)することとなったため、平成29年2月28日以降、受け付けないこととします。
※販売会社により、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
≪委託会社照会先≫
| TORANOTEC投信投資顧問株式会社 ■ お電話によるお問合わせ先 電話番号 03-6432-0782 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。) ■ インターネットホームページ http://www.toranotecasset.com/ |
販売の単位は、「分配金受取コース」の場合は1万口以上1万口単位、「分配金再投資コース」の場合は1円以上1円単位とします。ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社によっては、「積立投資契約」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位でお申込み頂けます。
※販売の単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社へお問合わせください。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた買付のお申込みの受付を取り消す場合があります。
<申込手数料>■取得申込日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問合わせください。販売会社については、委託会社照会先までお問合わせ下さい。
■収益分配金を再投資する場合には申込手数料は課されないものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録をことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。