- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①受益者(委託者の指定する販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金申込みは、信託を終了(繰上償還)することとなったため、平成29年3月22日以降、受け付けないこととします。
※販売会社により、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④受益者が①の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑤一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払います。
⑥委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑦上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記③の規定に準じて計算された価額とします。
一部解約に関して課税対象者に係る所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
※一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合わせ下さい。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
※換金の費用や税金については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」もご参照ください。
⑧販売会社による受益権の買取りを希望される受益者は取得申込みを取扱った販売会社にお問合わせ下さい。
換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
なお、受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金申込みは、信託を終了(繰上償還)することとなったため、平成29年3月22日以降、受け付けないこととします。
※販売会社により、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④受益者が①の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑤一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払います。
⑥委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑦上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記③の規定に準じて計算された価額とします。
一部解約に関して課税対象者に係る所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
※一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合わせ下さい。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
※換金の費用や税金については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」もご参照ください。
⑧販売会社による受益権の買取りを希望される受益者は取得申込みを取扱った販売会社にお問合わせ下さい。
換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。