- 有報資料
- 47項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
①個人、法人別の課税について
◆個人の投資家に対する課税
[収益分配金に関する課税]
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金に対して20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできます。
[解約(換金)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税]
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行われます。
《譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について》
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能となります。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除。
なお、法人の益金不算入制度の適用が可能です。
②換金(解約)時および償還時の課税について
[個人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得額(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによるご換金については、詳しくは販売会社にお問合わせください。
③個別元本について
[1]追加型株式投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
[2]受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社にお問合わせください。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「④収益分配金の課税について」をご参照ください。)
④収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<イメージ図>(a.の場合)
(b.の場合)
※ 平成27年1月末日現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記(5)課税上の取扱いの内容が変更される場合があります。
※※(5)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
①個人、法人別の課税について
◆個人の投資家に対する課税
[収益分配金に関する課税]
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金に対して20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできます。
[解約(換金)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税]
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行われます。
《譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について》
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能となります。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除。
なお、法人の益金不算入制度の適用が可能です。
②換金(解約)時および償還時の課税について
[個人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得額(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによるご換金については、詳しくは販売会社にお問合わせください。
③個別元本について
[1]追加型株式投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
[2]受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社にお問合わせください。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「④収益分配金の課税について」をご参照ください。)
④収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<イメージ図>(a.の場合)
(b.の場合)
※ 平成27年1月末日現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記(5)課税上の取扱いの内容が変更される場合があります。
※※(5)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。