- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
[1]次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
②有価証券および金融商品の指図範囲等
[1]委託者は、信託金を、TORANOTEC投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である黒田マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の本邦通貨表示のものに限る有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
[2]委託者は信託金を、上記②[1]に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
[3]上記②[1]の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記②[2]に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
③その他の投資対象
[1]先物取引等
[2]スワップ取引
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
[1]次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
| a. | 有価証券 |
| b. | デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条および第22条に定めるものに限ります。) |
| c. | 約束手形 |
| d. | 金銭債権 |
②有価証券および金融商品の指図範囲等
[1]委託者は、信託金を、TORANOTEC投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である黒田マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の本邦通貨表示のものに限る有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
| a. | 株券又は新株引受権証書 |
| b. | 国債証券 |
| c. | 地方債証券 |
| d. | 特別の法律により法人の発行する債券 |
| e. | 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) |
| f. | 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。) |
| g. | 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。) |
| h. | 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。) |
| i. | 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。) |
| j. | コマーシャル・ペーパー |
| k. | 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 |
| l. | 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの |
| m. | 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) |
| n. | 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。) |
| o. | 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) |
| p. | オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。) |
| q. | 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。) |
| r. | 外国法人が発行する譲渡性預金証書 |
| s. | 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) |
| t. | 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。) |
| u. | 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの |
| v. | 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.およびn.の証券を以下「投資信託証券」といいます。 |
[2]委託者は信託金を、上記②[1]に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
| a. | 預金 |
| b. | 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) |
| c. | コール・ローン |
| d. | 手形割引市場において売買される手形 |
| e. | 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの |
| f. | 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの |
[3]上記②[1]の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記②[2]に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
③その他の投資対象
[1]先物取引等
[2]スワップ取引