しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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    2020/02/07 9:00
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    (5)【投資制限】
    「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。
    ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
    ② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
    ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑦ マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑧ 信用取引の運用指図
    1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をできるものとします。
    2) 1)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    a.投資信託財産に属する株券および新株引受権を表示する証券もしくは証書により取得する株券
    b.株式分割により取得する株券
    c.有償増資により取得する株券
    d.売出しにより取得する株券
    e.投資信託財産に属する転換社債の転換請求により取得可能な株券
    f.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使により取得可能な株券
    ⑨ 先物取引等の運用指図
    1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、我が国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
    2) 委託会社は、我が国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
    3) 委託会社は、我が国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    ⑩ スワップ取引の運用指図
    1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    2) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    3) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
    4) スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行うものとします。
    5) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
    1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    2) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    3) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    4) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
    ⑫ 信用リスク集中回避のための投資制限
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
    ⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
    デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
    1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
    b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    2) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    ⑮ 公社債の空売りの指図
    委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    ⑯ 公社債の借入れ
    1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うことができます。
    2) 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    4) 1)の借入に係る品借料は投資信託財産から支弁するものとします。
    ⑰ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    外貨建有価証券への投資については、我が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    ⑱ 外国為替予約取引の指図
    1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち、投資信託財産に属するとみなした額との合計額について、外国為替の売買の予約取引の指図を行うことができます。
    2) 1)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当該投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ⑲ 資金の借入れ
    1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    2) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
    3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    4) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
    ⑳ 法令に基づく投資制限
    1) 同一法人の発行する株式への投資制限
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
    2) デリバティブ取引に係る投資制限
    委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

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