- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
以下の有価証券を主要投資対象とします。
イ.下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券
1.ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
2.ダイワ高格付米ドル債マザーファンドの受益証券
3.ダイワ高格付ユーロ債マザーファンドの受益証券
ロ.わが国の金融商品取引所(※)上場株式
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.主としてダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ高格付米ドル債マザーファンド、ダイワ高格付ユーロ債マザーファンドの各受益証券と北陸三県企業(株式公開企業に限ります。)の株式に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。
ロ.信託財産の純資産総額に対するダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ高格付米ドル債マザーファンド、ダイワ高格付ユーロ債マザーファンドの各受益証券の組入比率は32%程度、24%程度、24%程度で合計組入比率は80%程度とすることを基本とし、北陸三県企業の株式の組入比率は20%程度とすることを基本とします。
ハ.北陸三県企業とは福井県、石川県、富山県の各県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下「各県内企業」といいます。)と、各県に進出し雇用を創出している企業(金融業を除きます。以下「各県進出企業」といいます。)とします。
ニ.北陸三県企業の株式への投資のうち個々の銘柄への投資については、時価総額や市場流動性あるいは投資リスク等を考慮して銘柄選定を行ないます。
ホ.各県内企業の株式への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率(上限を設ける場合があります。ヘ.においても同じ。)とすることを基本とします。
ヘ.各県進出企業の株式への投資については、各県内従業員数など各県との関連度と時価総額を考慮して銘柄選定を行ない、それぞれの時価総額に応じた比率に一定の値を乗じた投資比率で組入れを行なうことを基本とします。
ト.投資対象となるマザーファンドを通じて投資する外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。ただし、投資対象となるマザーファンドを通じて投資する外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等は行なうことができるものとします。
チ.投資対象となるマザーファンドにおいて、金利リスク調整のため、米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等ならびにユーロ、ポンド、北欧通貨および東欧通貨等の通貨建の国債先物取引等を利用することがあります。
※ 北欧通貨:スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
※ 東欧通貨:ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
リ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
以下の有価証券を主要投資対象とします。
イ.下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券
1.ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
2.ダイワ高格付米ドル債マザーファンドの受益証券
3.ダイワ高格付ユーロ債マザーファンドの受益証券
ロ.わが国の金融商品取引所(※)上場株式
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.主としてダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ高格付米ドル債マザーファンド、ダイワ高格付ユーロ債マザーファンドの各受益証券と北陸三県企業(株式公開企業に限ります。)の株式に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。
ロ.信託財産の純資産総額に対するダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ高格付米ドル債マザーファンド、ダイワ高格付ユーロ債マザーファンドの各受益証券の組入比率は32%程度、24%程度、24%程度で合計組入比率は80%程度とすることを基本とし、北陸三県企業の株式の組入比率は20%程度とすることを基本とします。
ハ.北陸三県企業とは福井県、石川県、富山県の各県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下「各県内企業」といいます。)と、各県に進出し雇用を創出している企業(金融業を除きます。以下「各県進出企業」といいます。)とします。
ニ.北陸三県企業の株式への投資のうち個々の銘柄への投資については、時価総額や市場流動性あるいは投資リスク等を考慮して銘柄選定を行ないます。
ホ.各県内企業の株式への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率(上限を設ける場合があります。ヘ.においても同じ。)とすることを基本とします。
ヘ.各県進出企業の株式への投資については、各県内従業員数など各県との関連度と時価総額を考慮して銘柄選定を行ない、それぞれの時価総額に応じた比率に一定の値を乗じた投資比率で組入れを行なうことを基本とします。
ト.投資対象となるマザーファンドを通じて投資する外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。ただし、投資対象となるマザーファンドを通じて投資する外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等は行なうことができるものとします。
チ.投資対象となるマザーファンドにおいて、金利リスク調整のため、米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等ならびにユーロ、ポンド、北欧通貨および東欧通貨等の通貨建の国債先物取引等を利用することがあります。
※ 北欧通貨:スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
※ 東欧通貨:ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
リ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。