有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて、投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された福井県関連株マザーファンド、内外債券マザーファンド、Jリート・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書で上記イ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
福井県関連株マザーファンド
内外債券マザーファンド
Jリート・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて、投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された福井県関連株マザーファンド、内外債券マザーファンド、Jリート・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書で上記イ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
福井県関連株マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 ② わが国の金融商品取引所上場株式のうち、福井県に本社または本店がある企業、および福井県に工場、店舗等があるなど、福井県の発展と共に成長が期待される企業や福井県に関わりが深い企業等の株式に投資します。 ③ ポートフォリオの構築にあたっては、財務内容を考慮のうえ、以下の戦略Ⅰおよび戦略Ⅱを組合せて銘柄を選定します。 戦略Ⅰ:福井県に本社または本店がある企業を投資対象とし、株式時価総額を勘案して、ポートフォリオを構築します。 戦略Ⅱ:福井県に工場、店舗等がある企業を投資対象とし、株式時価総額、配当利回りを勘案して、ポートフォリオを構築します。 ④ 運用にあたっては、買い持ち戦略を基本とし、組入銘柄の見直しは原則として半年毎に行います。 ⑤ 株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。 ⑥ 株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年11月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
内外債券マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債、政府保証債等)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 ② FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指して積極的な運用(アクティブ運用)を行います。 ③ マクロ分析や為替・金利予測及びイールドカーブ分析に基づき、国別投資比率やデュレーションの決定及び調整を行い、アクティブに超過収益の獲得を目指します。また、相対価値分析、需給要因分析、テクニカル分析に基づく複数の付加価値戦略を組み合わせることで、ポートフォリオの収益力向上とリスク軽減に努めます。 ④ 債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年12月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
Jリート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ② 運用にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受けます。 ※委託会社の判断により投資助言契約の解約を行う場合があります。 ③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 株式への投資は行いません。 ④ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |